骨髄等移植ドナー助成事業について
骨髄等移植ドナー助成事業
この事業は、公益財団法人日本骨髄バンクが実施するあっせん事業において骨髄・抹消血幹細胞を提供した者(以下「ドナー」)に、助成金を交付することにより、骨髄等の移植及び骨髄等の提供の希望者の登録の推進に貢献することを目的としています。
対象となる方
骨髄を提供した日及び申請時に洲本市に住所があり骨髄を提供した日から1年以内の者
助成金額
次に掲げる骨髄等の提供に要した日数に対して1日につき2万円として、10日を限度とする
・健康診断のための通院
・自己血保存のための通院
・骨髄等の採取のための入院
・その他骨髄バンクまたは、骨髄移植のために必要と認められるもの
申請方法
次の1,2のいずれか早い日までに申請書類をそろえて申請してください。
1.骨髄等を提供した日から1年以内
2.骨髄等の提供に係る最終日の属する年度の年度末(3月31日)まで
【申請書類】
(1)洲本市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書
(2)骨髄バンクが発行する対象者が骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(3)対象者(ドナー)の骨髄等の提供に係る通院、入院、医療機関が必要とした日を証する書類
(ただし、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く)
(4)対象者(ドナー)の住民票の写し(発行日から3か月以内であり、マイナンバーの記載のないもの)
(5)対象者(ドナー)の振込先口座が確認できる預貯金通帳の写し
(6)その他市長が必要と認める書類
ドナー登録について
ドナー登録について、詳しくは日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。
・日本骨髄バンク https://www.jmdp.or.jp/<外部リンク>





