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健康増進計画「健康すもと21(第2次)」の計画期間延長に伴う「洲本市自殺0(ゼロ)実現計画」の計画期間延長について

洲本市自殺0(ゼロ)実現計画の計画期間の延長について

 令和3年8月4日付けの国の告示により、国の健康増進計画「健康日本21(第二次)」の計画期間が1年延長され、令和5年度までとなったことから、市の健康増進計画「健康すもと21(第2次)」の計画期間についても令和5年度まで計画期間を延長することになりました。併せて、「洲本市自殺0(ゼロ)実現計画」についても「健康すもと21(第2次)」と整合性を図るため計画期間を1年延長することとしました。

計画期間の変更

<変更前>
(1)健康すもと21(第2次)の計画期間:平成25年度から令和4年度までの10年間
(2)洲本市自殺0(ゼロ)実現計画の計画期間:平成31年度(令和元年度)から令和4年度の4年間

<変更後>
(1)健康すもと21(第2次)の計画期間:平成25年度から令和5年度までの11年間
(2)洲本市自殺0(ゼロ)実現計画の計画期間:平成31年度(令和元年度)から令和5年度の5年間

計画期間延長の趣旨

 令和3年8月4日付けの国の告示により「健康日本21(第2次)」の計画期間が1年延長され、令和5年度までとなったことから、「健康すもと21(第2次)」についても令和5年度まで計画期間が延長されています。

 また、「洲本市自殺0(ゼロ)実現計画」については、健康すもと21(第2次)計画と整合性を図りつつ、連動して取り組む内容であることから、平成31年度(令和元年度)から令和4年度の4年間の計画期間でしたが、「健康すもと21(第2次)」を令和5年度まで計画期間を延長することに伴い、「洲本市自殺0(ゼロ)実現計画についても、同様に計画期間を1年延長することとしました。

参考

◆健康増進法(平成14年法律第103号) 第8条第2項

市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとする。

◆自殺対策基本法(平成28年法律第11号) 第13条第2項

市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画を定めるものとする。

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