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洲本市出産・子育て応援ギフトについて

出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援ギフト

 洲本市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、面談等を通じて身近で相談に応じるとともに、出産・子育てを応援するため、妊娠届出時及び出産後4か月頃までに行う面談実施後に給付金を支給します。

 

   1.出産応援ギフト(妊娠届出時の面談後)

   2.子育て応援ギフト(出生届出後の面談後)

   3.令和4年12月31日までに妊娠届出済みの方へさかのぼる適用

   ※令和4年4月1日以降に妊娠届出・出産をされた方が対象です。

 

伴走型支援・経済的支援
伴走型相談支援 経済的支援
妊婦や低年齢児期(特に0歳~2歳)の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行って必要な支援につなぐ取り組みを行います。

妊娠届出や出生届出を行った妊産婦等に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用にかかる負担の軽減を図る経済的支援を行います。

(妊娠届出をした妊婦:5万円/1人、出生届出のあった子ども:5万円/1人)

 計10万円相当

 

1.出産応援ギフト(妊娠届出時)

 
給付の対象者 令和5年1月1日以降に妊娠届出をした妊婦
給付額 5万円
申請時期 妊娠中
申請方法 妊娠届出時、母子健康手帳の交付の際に助産師または保健師が妊婦と面談を行い、給付金の申請を受付します。
必要書類
 
妊婦本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳等)の写し
振込口座が確認できる書類(銀行の通帳またはキャッシュカード)の写し

支給時期

申請受付月の翌月25日に口座に振り込みます。

※内容に不備がある等の場合は遅くなることがあります。

 

2.子育て応援ギフト(出生届出後の面接後)

 
給付の対象者 令和5年1月1日以降に出生した子どもを養育する方(原則として面談を受けた子どもの母)
給付額 子ども1人当たり5万円
申請方法
 
(1) 出生届出後に、出生連絡票(母子健康手帳の別冊にあるハガキ)を投函ください。
(2)

出生連絡票に記載された電話番号へ助産師または保健師等から電話し、家庭訪問(新生児訪問)の日程をご連絡します。

※新生児訪問での面談ができない方には、生後4か月頃までに改めて家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)のご連絡をします。

(3)

助産師または保健師等がご自宅を訪問して、養育する方(産婦さん等)と面談し、アンケート及び申請書を記入いただきます。

※アンケートにご記入頂けない方には給付金の支給はできません。

※給付金の支給には、子どもを養育する母との面談が必要となります(母がいない場合には、子どもを養育する父)との面談が必要です)。

※里帰り出産などで訪問を受けられない方は、下記までご連絡ください。

必要書類
 
養育する者(産婦さん等)本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳等)の写し
振込口座が確認できる書類(銀行の通帳またはキャッシュカード)の写し
支給時期

申請受付月の翌月25日に口座に振り込みます。

※内容に不備がある等の場合は遅くなることがあります。

助産師または保健師等がご自宅を訪問して、養育する方(産婦さん等)と面談し、アンケート及び申請書を記入いただきます。

※アンケートにご記入頂けない方には給付金の支給はできません。

※給付金の支給には、子どもを養育する母との面談が必要となります(母がいない場合には、子どもを養育する父)との面談が必要です)。

※里帰り出産などで訪問を受けられない方は、下記までご連絡ください。

3.令和4年12月31日までに妊娠届出済みの方へのさかのぼる適用

 申請時点で洲本市に住民票がある次の方もさかのぼる適用として給付の対象になります。

 対象となる方には、順次、市から申請書類等を郵送しますので、令和5年3月31日(当日消印有効)までに必要書類を返信用封筒で返送してください。

1)令和4年4月1日~12月31日までに出産した方

 
給付額

10万円

(出産応援ギフトと子育て応援ギフトを一括給付。多胎の場合は、新生児1人当り5万円を加算)

必要書類

以下の書類を返信用封筒に入れ、ご返信ください。

 
アンケート(面談に代わるものとなりますので、ご回答頂けない場合、給付金を支給することがきません。) ※Web回答可、その場合にはアンケートの返信はいりません。

出産応援ギフト申請書 

 (必要事項を記入してください。)

子育て応援ギフト申請書 

 (必要事項を記入してください。)

養育する者(産婦さん等)本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳等)の写し

振込口座が確認できる書類(銀行の通帳またはキャッシュカード)の写し

 

2)令和5年1月1日時点で妊娠中(妊娠届出済み)の方で 予定日が令和5年1月1日~令和5年3月31日の方

  出産後、新生児訪問時またはこんにちは赤ちゃん訪問時に面談を行い、必要書類を記入いただいた方に、出産応援ギフトと子育て応援ギフトを一括して給付します。

  詳細は、令和5年1月中に対象となる方に通知させていただきます。

 
給付額 5万円 (出産応援ギフト)+ 5万円(子育て応援ギフト)
必要書類
 
出産応援ギフト申請書
子育て応援ギフト申請書

アンケート(ご回答いただけない場合には、給付金を支給することができません。)

※Web回答可、その場合にはアンケートの返信はいりません。

養育する者(産婦さん等)本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳等)の写し
振込口座が確認できる書類(銀行の通帳またはキャッシュカード)の写し

 

3)令和5年4月1日以降の出産予定で妊娠届出済みの方   

  必要書類を記入いただいた方に、出産応援ギフトを給付します。

  詳細は、令和5年1月中に対象となる方に通知させていただきます。

 
給付額 5万円 (出産応援ギフト)
必要書類
 

妊娠8か月頃に「ままくらぶ(産前・産後サポート事業)」へ参加いただき、アンケートと面談(希望者のみ)をします。※アンケートをご回答いただけない場合には、給付金を支給することができません。

※「ままくらぶ」に参加できない方は、アンケート (面談に代わるものとなりますので、ご回答頂けない場合、給付金を支給することができません。)と以下の3点の必要書類を返信用封筒にて返送してください。

※Web回答可、その場合にはアンケートの返信はいりません。

以下の3点を返信用封筒にて返送してください。 

 
(1) 出産応援ギフト申請書
(2) 妊婦本人が確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳等)の写し
(3) 振込口座が確認できる書類(銀行の通帳またはキャッシュカード)の写し

 

 

 
子育て応援ギフトは、出産後、新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問時に面談を行い、必要書類に記入いただいた方に給付します。