令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種に関する情報をお知らせします。
※ 今後、国の方針等により変更される場合があります。
定期接種について
令和6年4月1日以降は、予防接種法上の「特例臨時接種」から「定期接種」に位置付けられます。
なお、概要は下記のとおりです。
現在 (令和6年3月31日まで) |
令和6年度以降 (令和6年4月1日から) |
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接種分類 | 特例臨時接種 |
B類疾病の定期接種 ※ 季節性インフルエンザの定期接種と同じ |
対象者 | 生後6か月以上の方 |
1. 65歳以上の方 2. 60歳から64歳で対象となる方(※) ※ 2の対象者は、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方 ※ 対象外の方も、任意接種を受けることが可能 |
接種費用 | 無料 |
原則、有料(一部自己負担) ※ 金額は未定 |
接種時期 接種回数 |
追加接種として、 令和5年9月20日から令和6年3月31日までの間に1回 |
・ 年に1回 ・ 時期は秋冬の予定 ※ 上記以外の時期での接種は、任意接種となります。 |
接種場所 |
原則、住民票がある市町村 ※住所地外での接種も可 |
原則、住民票がある市町村 |
努力義務 |
あり |
なし |
使用するワクチン |
ファイザー社、モデルナ社、第一三共社 |
未定 |
定期接種以外の接種(任意接種)について
下記の方は、令和6年4月以降、任意接種として接種を受けることができる予定です。
なお、接種費用は有料(全額自己負担)となります。
1. 定期接種の対象者に該当しない方
2. 定期接種の対象者だが、定期接種の期間外に接種を希望する方
健康被害救済制度について
予防接種には救済制度が設けられています。
・ 定期接種分 : 予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施
・ 任意接種分 : 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施
※ 令和5年度(令和6年3月31日)までの特例臨時接種分は、引き続き、A類、臨時接種の枠組みで実施
接種証明等について
現在 (令和6年3月31日まで) |
令和6年度以降 (令和6年4月1日から) |
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予防接種証明書 (ワクチンパスポート) |
・ 洲本市役所健康増進課窓口での交付 ・ 接種証明アプリ ・ コンビニでの交付 |
・ 洲本市役所健康増進課窓口での交付のみ ※ 令和5年度までの直近5回分が交付可能 ※ 令和6年度以降分は交付不可 |
接種記録の確認方法 | マイナポータル | 令和5年度までの接種記録は引き続き確認可能 |
問い合わせ先
ご不明な点等ある方は、下記までご連絡ください。
洲本市 健康福祉部 健康増進課
〒656-0027 兵庫県洲本市港2番26号 みなと元気館(健康福祉館)内
電話 : 0799-22-3337(直通) ファックス : 0799-24-2210
※ コロンワクチン専用の問い合わせ番号(0799-22-5672)は、令和6年3月29日17時15分をもって終了します。