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洲本市高齢者肺炎球菌予防接種

洲本市高齢者肺炎球菌定期予防接種について

 令和8年4月1日から、高齢者肺炎球菌ワクチン接種に使用するワクチンが20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)に変更されます。免疫記憶が形成されるため、1回の接種で長期的な効果が期待されます。これに伴い、自己負担額も変更になります。

対象者:接種日当日、洲本市に住民票のある下記の年齢に該当する方であって、今までに肺炎球菌ワクチンを1回も接種したことのない方

(1)65歳の方

(65歳の誕生日から66歳の誕生日を迎える前日まで)

(2)接種日に満60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)

※令和6年度より、65歳の方のみへ変更となっています。

 

接種期間

 定期接種の機会は、65歳の1年間です。

 

◆ワクチンについて
項目

23価肺炎球菌ワクチン

(ニューモバックス)

20価肺炎球菌ワクチン

(プレベナー20)

接種可能時期 令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
対応血清型数 23種類 20種類

効果の持続期間

約5年 長期
免疫の質 一時的免疫(短期) 記憶免疫(長持ち)
副反応

・注射部位の痛みや腫れ、発赤(5%以上)

・倦怠感、疲労、発熱(1~5%未満)

・稀にアナフィラキシー、血小板減少、ギラン・

バレ症候群、蜂巣炎用反応等

・注射部位の痛みや腫れ、発赤(50%程度)

・発熱(10%以上)

・稀にショック、アナフィラキシー、けいれん、

 血小板減少性紫斑病等

自己負担額 3,000円 4,000円(予定)
 

*生活保護受給者は、医療機関に受給者証等を提出することにより自己負担金は免除されます。

市福祉課で「生活保護受給者証」の交付を受け、医療機関に提出して下さい。

実施医療機関  

 令和7年度 洲本市高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関名簿 [PDFファイル/167KB]

 

接種までの流れ

  • 対象年齢の方には、65歳の誕生月の月末に予診票を送付します。
  • 接種を希望する実施医療機関に予約し、予診票と予防接種手帳、身分証明書をご持参のうえ接種を受けて下さい。
  • 自己負担金は医療機関にお支払い下さい。

 

◆注意事項

  • 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、すみやかに医師の診察を受けましょう。
  • 転出されますと洲本市の予診票は使用できません。

 

◆その他

 下記に該当する場合は健康増進課にご連絡下さい。

  1. 60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害(身体障害者手帳1級相当)を有し、接種を希望する方(事前に予診票を発行します)
  2. 島外の医療機関で接種を希望する方(事前に申請が必要です。下記までお問合せ下さい。)

 接種にあたっては、下記の説明をよくお読みになり、予防接種による効果や副反応など、よく理解したうえで受けて下さい。

 

肺炎球菌感染症とは

 肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気で、成人肺炎の25~40%を占めます。この菌は主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。のどや鼻にいる細菌で、何らかのきっかけで気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

 

<外部リンク>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/pneumococcus-senior/index.html<外部リンク>

 

ワクチンの効果について

 肺炎球菌は100種類以上に分類されます。高齢者肺炎球菌ワクチンは、その中でも成人で病気を起こしやすい20~23種類に効果があります。肺炎球菌による肺炎の重症度と死亡のリスクを軽減させます。

 

副反応について

 報告される副反応としては、注射部位の痛み、熱感、腫脹(はれ)、発赤がみられます。

 筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱等もありますが、いずれも軽度で2~3日で消失します。稀に報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少症、ギラン・バレ症候群、蜂巣炎様反応等が報告されています。

 

予防接種による健康被害救済制度について

 定期接種により引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の原因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

*給付申請の必要が生じた場合は、診察した医師と健康増進課へご相談下さい。

 

 

 

 

 

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