不育症治療費の助成
不育症治療費の助成
洲本市では、不育症検査や治療を受けられるご夫婦(事実婚を含む)の経済的負担を軽減するため、その治療費等の一部助成事業を行っています。
申請予定のある方は、手続き方法等について説明させていただきますので、事前にご連絡ください。
助成対象者 ※すべての事項に 該当する方 |
(1)洲本市内に住所を有する婚姻をしているご夫婦(事実婚を含む) 不育症治療の全期間及び助成の申請日において、本市に住所を有すること (2)不育症検査、または治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること (3)不育症(2回以上の流産、死産または早期新生児死亡の既往がある)と医師に診断されていること (4)治療等を行った期間は、この年度の4月1日から3月31日までであること (5)他の地方公共団体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと |
助成内容 |
医療機関で受けた不育症検査・治療費のうち医療保険が適用されないものに限ります |
助成額 |
検査に要した費用の10分の7、治療に要した費用の2分の1です |
助成回数 |
年度中に1回のみ ただし、通算助成回数は制限しません |
申請書類等の 配布・受付場所 |
洲本市健康増進課(洲本市健康福祉館1階) 月~金 午前8時30分~午後5時15分 (土曜日・日曜日、祝日 除く) |
受付期間 |
治療等を実施した日の属する年度内 |
申請関係書類 |
(1)洲本市不育症治療費助成事業申請書兼請求書 [PDFファイル/134KB] (2)洲本市不育症治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/170KB] (3)戸籍謄本(抄本) (4)ご夫婦の住民票の写し(続柄、本籍・筆頭者が記載されたもの)*申請日の3か月以内に発行したもの (※上記(3)(4)は省略できる場合あり) (5)振込希望口座の通帳もしくはカード |
支給方法 |
申請書等を審査し、承認したときは決定通知書を送付し、口座に振り込みます |
※該当する検査内容は裏面に記載しています。
各請求書等、ダウンロード可。
健康増進課では、書類申請の手続き方法以外にも治療等にかかる様々な不安や悩みについてご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。