最低制限価格等の設定について
最低制限価格等の設定について
1 適用範囲
(1)最低制限価格
・建設工事
・公共工事に関する調査等業務(建設コンサルタント等に発注する測量、調査、設計及び補償等)
※随意契約を除く
(2)低入札価格調査制度
・契約予定金額1億円以上の建設工事
※ただし、上記の適用については、洲本市競争入札参加資格審査会において判断する
2 算定式
(1)最低制限価格
・原則)入札公告・通知等当該項目において「有」として表示するもの
●令和4年3月31日までに入札公告・入札通知等を行うもの
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.55
●令和4年4月1日以降に入札公告・入札通知等を行うもの
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68
・特例)入札公告・通知等当該項目において「有(A×10)」として表示するもの
予定価格の10分のA
※「予定価格の10分の7.5」を最低制限価格とする場合
入札公告・通知等当該項目において「有(75)」として表示
(2)低入札価格調査制度
【調査基準価格】
●令和4年3月31日までに入札公告・入札通知等を行うもの
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.55
●令和4年4月1日以降に入札公告・入札通知等を行うもの
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68
【調査最低制限価格】
直接工事費×0.9+共通仮設費×0.7+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.55
(3)設定範囲
●令和4年3月31日までに入札公告・入札通知等を行うもの
予定価格の10分の7から10分の9までの範囲
【各算定式により得た額<予定価格に10分の7を乗じて得た額】の場合
予定価格に10分の7を乗じて得た額
【各算定式により得た額>予定価格に10分の9を乗じて得た額】の場合
予定価格に10分の9を乗じて得た額
●令和4年4月1日以降に入札公告・入札通知等を行うもの
予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲
【各算定式により得た額<予定価格に10分の7.5を乗じて得た額】の場合
予定価格に10分の7.5を乗じて得た額
【各算定式により得た額>予定価格に10分の9.2を乗じて得た額】の場合
予定価格に10分の9.2を乗じて得た額
3 積算の取扱い
各費用については兵庫県の取り扱いを準用する。
4 端数の取扱い
(1)(代表)単価による入札の場合
上記2算定結果から円未満切り捨て
※道路維持修繕工事(単価契約)、河川緊急小規模工事(単価契約) など
(2)上記(1)を除く入札の場合
上記2算定結果から万円未満切り捨て
※単価契約であっても見込総額(想定工事価格等)による入札の場合を含む
(3)合併入札など、複数の工事を一括して入札する場合
個別の工事ごとではなく、合計値から万円未満切り捨て
例)A工事・B工事(合併入札)の場合、下記算定式の合計値から万円未満切り捨て
(A直接工事費+B直接工事費)×0.97
(A共通仮設費+B共通仮設費)×0.9
(A現場管理費+B現場管理費)×0.9
(A一般管理費等+B一般管理費等)×0.55
※令和4年4月1日以降に入札公告・入札通知等を行うもの:×0.68
5 低入札価格調査制度について
【対象工事、算定式等】
上記「最低制限価格等の設定について」参照
【調査様式】
下記「様式集」よりダウンロード