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資本関係または人的関係がある者同士の同一入札への参加制限について

一定の資本関係または人的関係がある複数の者(以下「関係する会社」という)が同一の一般競争入札へ参加することは、公正な入札の執行の観点から公平性が阻害されるおそれがあるため、次に該当する関係する会社同士の同一入札への参加を制限します。

 

資本関係または人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準

適用する入札

  • 市が行う建設工事の一般競争入札に適用する。

 

適用年月日

  • 令和7年4月1日

 

制限の基準

資本関係

  • 親会社と子会社の関係にある場合
  • 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

人的関係

  • 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(除外規定あり)
  • 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64 条第2項または会社更生法第67 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
  • 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

  • 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合
  • その他上記と同視しうる資本関係または人的関係があると認められる場合

特別共同企業体の取扱い

  • 特別共同企業体の場合において、同一の特別共同企業体の構成員同士、他の特別共同企業体との構成員同士または特別共同企業体の構成員と単体企業が関係する会社同士の場合は、この構成員を含む特別共同企業体を関係する会社とみなす。ただし、市長が高度な技術を要する等の工事として、入札公告等において、同一の特別共同企業体の構成員同士の参加を認める場合を除く。

 

基準に該当する場合の確認方法

  • 入札参加資格審査申請を行う者(変更申請含む)は、入札参加資格審査申請書とともに、「資本関係または人的関係確認書」(別記様式)を市長に提出するものとする。

 

基準に該当した場合の取り扱い

(1) 契約前に判明した場合

  • 契約前に、基準に該当する複数の者が同一入札に参加したことが判明した場合は、この複数の者のした入札は無効とする。この複数の者のうちの一者が落札候補者または落札者の場合はこの落札候補者または落札者の資格を取り消すものとする。

(2) 契約後に判明した場合

  • 虚偽の報告等により基準に該当する複数の者が同一入札に参加し、契約後にそのことが判明した場合は、基準に該当する双方の者は指名停止の対象とする。

 

実施手順などの詳細事項について

  • 実施手順などの詳細事項については、次のPDFファイル「資本関係または人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準」をご覧ください。

    資本関係または人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準 [PDFファイル/809KB]

    具体例・参考資料 [PDFファイル/911KB]

 

 

 

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