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熱中症対策に資する現場管理費の補正について(試行)

 夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る必要経費を計上し、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐことを目的として「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」を実施します。

 

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行内容

対象工事

洲本市が発注する工事のうち、主たる工種が屋外作業である土木工事を対象とする。

草刈りや清掃、樹木の剪定、側溝の清掃など工事積算体系の委託業務を含む。​

対象工事については入札段階(入札公告、特記仕様書)で、熱中症対策に資する現場管理費の補正​の対象であることを明記します。

 

現場管理費の補正

 受注者より提出された計測結果資料をもとに、真夏日率を現場管理費に加算する。なお、補正は変更契約において行う。ただし、補正は、受注者からの希望がある場合に、真夏日率や熱中症対策の履行状況を踏まえ適用するものであり、一律に適用されるものではないため留意してください。

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領 [PDFファイル/497KB]

(参考)気温データの取得方法 [PDFファイル/877KB]

 

※事務取扱要領については、兵庫県の要領を準用するので、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」(兵庫県土木部)を参照してください。

兵庫県ホームページ 「土木の技術管理に関すること」 ≪熱中症対策≫​<外部リンク>

 

開始時期

 令和8年4月1日以降に入札公告または入札通知を行う工事から適用。

 

 

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