教育事務に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価の結果報告書について
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条において、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、自ら点検及び評価を行うこととされています。
本市教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に役立てるとともに、市民の皆さんへの説明責任を果たすため、「教育事務に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価」を実施し、報告書にまとめ、議会に提出するとともに、公表します。
また、事務の点検及び評価は、洲本市教育振興基本計画の進行管理を兼ねており、その結果を次年度以降の施策の推進や改善に反映することで、より着実に計画を進行させます。
報告書