区域外就学について
洲本市外に住所があるお子さんで、洲本市立の学校に通学する必要がある場合は、区域外就学の申請手続が必要です。
区域外学齢児童(生徒)就学願、理由書、その他理由を裏付ける書類を作成し、学校教育課へ提出してください。
なお、申請が認められるのは特別な事情があり、教育委員会がやむを得ないと認めた場合に限られています。
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