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洲本市立小中学校 学校給食費の公会計化について

洲本市立小中学校で実施している学校給食の給食費について、令和4年4月より、洲本市が管理する「公会計」方式に移行します。

学校給食費の公会計化とは・・・

学校給食費の公会計化とは、給食費収入と食材費支出を市の予算に計上し、管理することをいいます。
令和3年度までは、各学校が、所属の児童生徒の保護者様から学校給食費を集めて、給食センターに納付していました。
公会計化により、洲本市が直接口座振替を実施し、引き落とした学校給食費を洲本市の歳入へ計上します。
ご参考

学校給食の単価

学校給食の単価と内訳は次のとおりです。
食物アレルギー等により、給食の一部または全部を受けられない場合は単価の調整を行います。

学校給食の単価

学校給食費の納付について

学校給食費は4月から2月まで定額により納付いただきます。
3月の給食終了後に精算を行い、4月に還付・追徴を行います。

定額徴収の金額

学校給食費の納期及び納期限

納期など

※ 納付方法は口座振替を基本とします。
※ 振替日は4月から2月まで毎月25日(休日・祝日当の場合は金融機関の翌営業日)です。
※ 口座振替にかかる手数料は、市が負担します。

口座振替手続きができる金融機関

口座振替手続きができる金融機関は次のとおりです。

三井住友銀行、みなと銀行、関西みらい銀行、徳島大正銀行、近畿労働金庫、淡路日の出農協、淡路信用金庫、淡陽信用組合、ゆうちょ銀行

学校給食費の減額計算

気象警報による休校、インフルエンザ等による学級閉鎖など、学校、学年、学級単位で給食を停止する場合は減額の対象となります。
個人単位での場合は、病気やけがなどにより7営業日以上連続して給食の提供を受けることができない場合が対象となり(事前に申請が必要です)、この要件に該当しない場合の欠席は減額の対象となりません。

 ・学校給食には大量の食材が必要となることから、前もって食材を発注しています。個々の減額が多くなると財源が不足し、収支に影響を及ぼすこととなりますので、安定した学校給食の運営のためご理解いただきますようお願いいたします。

就学援助制度

洲本市では、経済的な理由で学校に通うことが困難なご家庭に、教育費の一部を援助する就学援助制度を設けており、学校給食費も支援の対象となります。
毎年4月下旬に学校を通じてお知らせしますので、希望される場合は内容をご覧のうえ、お手続きをお願いします。

学校給食の停止・中止、または再開する時

病気やけがなどにより、給食の停止(休日を除く連続7日以上)をしようとするとき、または、停止していた給食を再開するときは、給食を停止(再開)したい日の3営業日前までに「学校給食(停止・再開)届」を学校に提出してください。

アレルギー等の対応

食物アレルギー等で年間を通じて給食の全部または給食の一部を食べられない場合は、主治医の指示等について学校と相談をしていただき、「学校給食に係る除去食希望申請書」と「学校生活管理指導表」を学校へ提出してください。

※ 副食の一部にアレルギー原因食品があり、その日の副食の一部を食べない場合でも、その他の副食を食べたり、別の日の副食を食べる場合は全額が給食費の対象となります。
※ 申請による有効期間(期限)は翌年3月までですので、毎年申請してください。

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