学校給食費について
学校給食費の単価など
学校給食法により、学校給食の運営にかかる諸経費のうち、食材費については保護者が負担することと規定されています(学校給食費)。
学校給食費の管理にあたっては、令和4年度より洲本市が管理する「公会計制度」を採用しています。これにより学校に代わって本市が学校給食費の食材費を市の予算として計上、管理することで 会計の透明さを高めるとともに、適切な運用を図っています。
本市では下記の単価に基づいて市が食材費を負担し、栄養バランスの取れた安心で安全な給食を提供します。
【参考】本市が負担する給食費の単価は下記のとおりです。

※食物アレルギーなどにより、牛乳及びパンの提供を受けることができない場合は、給食費の調整を行います。
食物アレルギーへの対応については、「学校給食における食物アレルギーなどへの対応」をご覧ください。
学校給食費の納付
上記の学校給食費について、供給した給食数に上記の単価を乗じた1か月あたりの合計額を翌月25日(休祝日の場合は翌営業日)に納付いただきます。
納付方法については、原則として口座振替をお願いしています。 なお、納付がない状態が続くと、本市の債権管理条例に基づいて督促状を発送いたします。
体調不良などで欠席した場合でも、原則として費用は発生しますが、疫病による学級閉鎖や天災による休校、学校行事による給食の未実施などの場合は費用は発生いたしません。
〇令和7年度学校給食費口座振替日(納期)

学校給食の供給数及び学校給食費の納付金額(目安)
令和7年度の学校給食の供給数及び納付金額は以下のとおりです。
【洲本地区】
【五色地区】





