学校給食費について
令和8年度の学校給食費について負担軽減を実施します
洲本市では、子育て世帯への支援の充実を図るため、令和8年度の学校給食費について、下記のとおり負担軽減を実施します。
これに伴い、令和8年度は対象となるこどもの学校給食費について全額公費負担いたしますので、ご家庭に負担は生じません。
【令和8年4月7日追記】
詳細については、下記のとおりです。「学校給食費の負担軽減にかかるよくある質問」も併せてご確認ください。
| 対象者 | 市内の市立小・中学校に在籍するこども |
|---|---|
| 対象期間 | 令和8年4月分~令和9年3月分まで ※令和9年度の負担軽減については、国の動向や社会情勢を踏まえたうえで、今後検討します。 |
| 内容 | 国の給食費負担軽減交付金などを活用し、対象期間の給食費を全額公費負担するため、ご家庭の負担がなくなります。 |
| 備考 | 私立学校に在籍するこどもは対象外です。その他の詳細については、下記の「学校給食費の負担軽減にかかるよくある質問」をご確認ください。 |
学校給食費の負担軽減にかかるよくある質問
学校給食費の負担軽減により、具体的にどう変わりますか?
本制度により、令和8年度は対象となるこどもの学校給食費の負担は生じません。
そのため、令和8年5月から令和9年4月にかけて、今まで実施していた学校給食費の口座振替は行いません。
なお、令和8年度は全額公費負担いたしますが、令和9年度については、国の動向や社会情勢、本市の財政状況などによって負担が生じる可能性があります。
令和9年度の負担軽減については、方針が決まり次第、早急にお知らせします。
※令和8年3月分の口座振替は令和8年4月27日(月)に行います。
こどもが私立校に在籍していますが、負担軽減の対象になりますか?
本制度の対象となるのは、住民票上の住所や所得状況に関わらず、令和8年4月以降に市立小・中学校に在籍するこどもです。
そのため、認定こども園、保育所、幼稚園、私立小・中学校などに在籍するこどもや体験入学などで一時的に在籍する場合は本制度の対象外となります。
※本市に在住しており、市外の公立小・中学校に在籍する場合、所属校を所管する市の教育委員会にお問い合わせください。
南あわじ市・洲本市組合立広田中学校に在籍する場合、本市の教育委員会にお問い合わせください。
負担軽減の利用にあたり、何か手続きが必要ですか?
本制度は、対象のこどもに対して自動的に適用されるため、特段の手続きは不要です。
負担軽減によって、給食の質(おかずの数や内容)が落ちたりしませんか?
本制度は、子育て世帯への支援を目的とした制度であるため、給食の献立内容に変更はありません。
今後も引き続き安心・安全で質の高い給食を提供できるように努めます。
就学援助または生活保護、特別支援教育就学奨励費を受給している場合、負担軽減の対象になりますか?
下記のとおり対応いたします。
- 就学援助を受給している場合…本制度の対象です。なお、令和7年度以前も就学援助により学校給食費の負担軽減を行っていたため、引き続き負担は生じません。
- 生活保護を受給している場合…本制度の対象にはなりませんが、学校給食費は生活保護(教育扶助)の対象であるため、引き続き負担は生じません。
- 特別支援教育就学奨励費を受給している場合…本制度の対象です。令和7年度以前は学校給食費の半額分の負担が生じておりましたが、令和8年度は負担軽減されます。
※就学援助および特別支援教育就学奨励費について、お問い合わせまたはご相談がある場合は、学校教育課 学事係までご相談ください。
就学援助については、「就学援助について」もご覧ください。
負担軽減により、給食費を今後支払う必要はないということですか?
本制度の対象となるのは令和8年度(令和8年4月分~令和9年3月分)の学校給食費です。
令和7年度以前の学校給食費(令和8年3月分まで)は負担軽減の対象にならないため、お支払いいただく必要があります。
未納されている場合は、早急なお支払いをお願いします。
なお、令和8年度は全額公費負担いたしますが、令和9年度については、国の動向や社会情勢、本市の財政状況などによって負担が生じる可能性があります。
令和9年度の負担軽減については、方針が決まり次第、早急にお知らせします。
その他、ご不明な点などがありましたら、学校教育課 保健給食係(Tel:0799-22-6266) までお問い合わせください。
学校給食費の単価など
学校給食法により、学校給食の運営にかかる諸経費のうち、食材費については保護者が負担することと規定されています(学校給食費)。
学校給食費の管理にあたっては、令和4年度より洲本市が管理する「公会計制度」を採用しています。これにより学校に代わって本市が学校給食費の食材費を市の予算として計上、管理することで 会計の透明さを高めるとともに、適切な運用を図っています。
本市では下記の単価に基づいて市が食材費を負担し、栄養バランスの取れた安心で安全な給食を提供します。
【参考】本市が負担する給食費の単価は下記のとおりです。

※食物アレルギーなどにより、牛乳及びパンの提供を受けることができない場合は、給食費の調整を行います。
食物アレルギーへの対応については、「学校給食における食物アレルギーなどへの対応」をご覧ください。
学校給食費の納付
上記の学校給食費について、供給した給食数に上記の単価を乗じた1か月あたりの合計額を翌月25日(休祝日の場合は翌営業日)に納付いただきます。
納付方法については、原則として口座振替をお願いしています。 なお、納付がない状態が続くと、本市の債権管理条例に基づいて督促状を発送いたします。
体調不良などで欠席した場合でも、原則として費用は発生しますが、疫病による学級閉鎖や天災による休校、学校行事による給食の未実施などの場合は費用は発生いたしません。
〇令和7年度学校給食費口座振替日(納期)

学校給食の供給数及び学校給食費の納付金額(目安)
令和7年度の学校給食の供給数及び納付金額は以下のとおりです。
【洲本地区】
令和8年2月分(洲本地区) [PDFファイル/74KB]【五色地区】
令和8年2月分(五色地区) [PDFファイル/59KB]




