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”洲本市はたちのつどい”について(令和4年度以降の成人式)

「成人式」は「はたちのつどい」に変わります!

これまで「成人式」として開催してきた式典は、民法の一部改正による成年年齢の引き下げにともない、はたちの区切りを祝う式典「洲本市はたちのつどい」に改めて開催します。

1 名称

洲本市はたちのつどい

2 対象者

開催年度中に20歳となる人 ※現状と同じ

3 開催日

原則、1月の「成人の日」の前日(日曜日) ※現状と同じ

4 参考

「成人式」・「はたちのつどい」の対象者と成年年齢は下表のとおりとなります。

年度
(開催時期)
名称

「成人式」・
「はたちのつどい」
対象者の年齢(生年月日)

成年年齢
令和3年度
(令和4年1月)
洲本市成人式 20歳(平成13年4月2日~平成14年4月1日) 20歳
令和4年度から
(令和5年1月から)
洲本市はたちのつどい 20歳(平成14年4月2日~平成15年4月1日) 18歳

※令和4年度(令和5年1月)以降は、「はたちのつどい」対象者の年齢と成年年齢が異なります。