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監査委員制度

監査委員制度

監査委員制度について

監査委員は、地方自治法に基づいて設置されている執行機関で、必ず設置することとなっています。(地方自治法第195条第1項)

公正・合理的・効率的な地方行政を確保するために、市長から独立した立場で、市の財務管理・事業の経営管理などについて、最少の経費で最大の効果をあげているか・貴重な税金が無駄遣いされていないか・組織及び運営の合理化に努めているかなどについて、各種の監査等を行います。

監査委員の選任について

監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見監査委員)及び議員(議選監査委員)のうちから選任しています。(地方自治法第196条、第197条)

監査委員の任期は、識見監査委員については4年、議選監査委員については議員の任期となっています。

洲本市では、識見監査委員1名、議選監査委員1名の計2名の監査委員が置かれています。