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監査の種類

監査の種類について

監査委員が行うことができる主な監査等には、以下の種類があります。

定例的なもの

定期監査 (地方自治法第199条第1項)

市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度期間を定めて行う監査です。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

一般会計、特別会計及び企業会計について、会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の出納事務が適正に行われているかについて行う検査です。

市長からの審査依頼により行うもの

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

決算は監査委員の審査に付す必要があります。一般会計、特別会計及び企業会計の決算書その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか確かめる審査です。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数が正確か、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかについて行う審査です。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

前年度の決算から算定された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか市の財政状況を表す指標に対して行う審査です。決算審査と同時に行います。

必要に応じて行うもの

行政監査(地方自治法第199条第2項)

特定の事務を取り上げ、その事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるよう、その組織及び運営の合理化に努めているかについて行う監査です。監査委員が、必要があると認めるときに行います。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金・交付金その他の財政的援助を行っている団体や出資している団体について、その財政的援助等に係る事務の執行が正しく行われているかについて行う監査です。監査委員が、必要があると認めるときに行います。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民監査請求とは、市民が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。

住民監査請求があった場合において、請求の内容について行う監査です。