特例郵便等投票による不在者投票
特例郵便等による不在者投票
特例郵便等投票による不在者投票は、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。
・総務省ホームページ<外部リンク>
特例郵便等による不在者投票の対象者
特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、選挙期日の公示日の翌日(6月23日)から選挙の当日(7月10日)までの期間にかかると見込まれる方。
郵便等投票のできる場所
自宅・宿泊療養施設等、ご自身の現住する場所
郵便等投票のできる期間
選挙の公示日の翌日から投票日の前日までの間(令和4年6月23日~7月9日)
※投票用紙の請求については、選挙の期日4日前(7月6日)までになっていますのでご注意ください。
郵便等投票の手順
自宅等にて療養されている方
1 |
投票用紙請求の事前連絡 ・洲本市選挙管理委員会宛てに特例郵便等投票制度を利用したい旨を電話連絡してください。 ・自宅あてに「投票用紙の請求等」が送付されます。 |
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2 |
投票用紙等の請求 1.請求書に必要事項を記載してください。 7月6日(水曜日)17時必着です。 |
3 |
投票(投票用紙への記入・郵送) ・選挙管理委員会から投票用紙等が送致されます。 1.投票用紙に投票したい立候補者の氏名を黒色のえんぴつ等で記入してください。 |
宿泊療養施設にて入所されている方
1 |
投票用紙請求の事前連絡 ・洲本市選挙管理委員会宛てに特例郵便等投票制度を利用したい旨を電話連絡してください。 ・宿泊療養施設あてに「投票用紙の請求等」が送付されます。 |
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2 |
投票用紙等の請求 市選挙管理委員会から送致された投票用紙の請求等を施設スタッフから受け取ってください。 1.請求書に必要事項を記載してください。 7月6日(水曜日)17時必着です。 |
3 |
投票(投票用紙への記入・郵送) 選挙管理委員会から送致された投票用紙等を施設スタッフから受け取ってください。 1.投票用紙に投票したい立候補者の氏名を黒色のえんぴつ等で記入してください。 |
特例郵便等投票請求書
・特例郵便等投票請求書(記入例) [PDFファイル/107KB]
※必ず事前連絡をしてください。
※送付時には宛名用紙 [PDFファイル/483KB]を封筒に貼り付けた後、速達とするため封筒の右上に朱線をひくとともにファスナー付きの透明ケース等に封入して親族・知人等に渡し、透明ケースを消毒後、ポストに投函を依頼してください。
投票に当たっての注意点
・感染拡大防止のため、投票用紙への記入時は、手指を消毒し、マスク、手袋を着用してください。
・自宅でダウンロード・印刷した請求書等を使用して投票用紙の請求をさせる場合、郵送に必要な封筒や透明ケース等はご自分でご用意ください。
・特例郵便等投票制度は、郵便等を利用した投票方法になりますので、一連の手続きに1週間程度かかることが予想されることから本制度による投票を希望される場合は、早めに事前連絡を行ってください。
・投票用紙等の交付後、外出自粛要請終了後に特例郵便等投票制度によらず、投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還する必要があります。
罰則
・特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票関渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰則)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。