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選挙権について

選挙権と被選挙権について

 選挙で私達が代表者を選ぶ権利が「選挙権」、一方、選挙によって国や県、市区町村の公職に選ばれる権利が「被選挙権」です。
 選挙権、被選挙権は次のように定められています。

選挙権

  備えていなければならない条件 権利を失う条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 ・日本国民で満18歳以上であること
  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
知事・都道府県議会議員の選挙 ・日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 ・日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

 ※実際に投票するには選挙人名簿に登録されていることが必要です。

被選挙権

  備えていなければならない条件
衆議院議員の選挙 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員の選挙 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事選挙 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員選挙 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員選挙の選挙権を持っていること。
市区町村長選挙 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員選挙 日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員選挙の選挙権を持っていること。

 ※被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。

選挙人名簿について

 選挙人名簿とは、選挙権を持っている方を登録してある名簿で、市区町村の選挙管理委員会が作成します。選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。

 具体的に洲本市の選挙人名簿に登録されるためには、以下のすべての要件が必要です。

  1. 洲本市の区域内に住所を有している満18歳以上の日本国民
  2. 洲本市に住民票が作成された日から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されている人

 ※選挙権を有しない人を除きます。

選挙人名簿への登録について

 毎年、3月、6月、9月、12月の1日現在の被登録資格を有する人を調査し、その月の1日に登録されます。また、選挙時にも登録が行われます。

めいすいくん