令和4年12月31日以降に住所変更をした場合の投票所について
令和4年12月31日以降に住所変更をした場合の投票所について
令和5年4月9日に予定されております、兵庫県議会議員選挙の投票について、令和4年12月31日以降に住所を変更した場合の投票所についてご確認いただけます。
市内で住所変更した場合
転居届を出した日 | 投票について |
---|---|
3月16日まで | 新住所地の投票所で投票 |
3月17日以降 | 前住所地の投票所で投票 |
他府県へ転出した場合
他府県へ転出する日 | 投票について | |
---|---|---|
3月31日まで | 投票できません | |
4月1日から4月8日まで | 転出するまで期日前投票により投票できます | |
4月9日 | 4月8日までに投票 | 期日前投票 |
4月9日に投票 | 転出前に当日投票所での投票 |
兵庫県内の市区町へ転出した場合
洲本市の選挙人名簿に登録されている人が、令和4年12月31日以降に兵庫県内の他の市区町へ転出し、転出先の市区町の選挙人名簿に登録されていない場合は、いずれかの市区町村が発行する、『引き続き県内居住証明書』の提示をしていただくか、もしくは引き続き県内で居住している確認ができる場合に、洲本市の投票所で投票することができます。
兵庫県内の市区町より転入した場合
兵庫県内の市区町から、令和4年12月31日以降に洲本市に転入をした人は、前の住所地で投票することになります。ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。また、投票の際には、いずれかの市区町村が発行する、『引き続き県内居住証明書』の提示、または引き続き県内居住の確認が必要です。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会にご確認ください。
「引き続き県内居住証明書」について
兵庫県議会議員選挙の投票資格は、「同一市町村に3か月以上居住し、転出後、引き続き兵庫県内に住所を有する者」となっており、その資格を確認する書類になります。
洲本市から転出した方は、兵庫県議会議員選挙の投票時に「引き続き県内居住証明書」で、転出後も引き続いて兵庫県内に住んでいることを証明(または確認)していただき、投票を行ってください。
※投票資格の確認にお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
各投票所及び期日前投票所について
「兵庫県議会議員選挙のお知らせ」をごらんください。