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在外選挙制度(出国時申請)について

在外選挙制度について

 在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
 在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました(出国時申請)。

出国時申請について

  1. 登録資格
    • 年齢満18歳以上の方で、日本国籍をお持ちの方
    • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
    • 国外に住所を有する方(※申請は国外に住所を有することとなる前に行います)
       
  2. 申請書の提出方法
     転出届提出後、申請者ご本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、市役所の選挙管理委員会窓口で申請してください。
     ※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
     
  3. 申請時の持ってくる書類
    (1)申請者ご本人による申請
     旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
       ※旅券番号をお伺することになるため、旅券が望ましいです。
       申請書[PDFファイル/881KB]

    (2)申請者から委任を受けた方を通じた申請
     上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
    • 申請に来ている方(受任者)の本人確認書類旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
    • 申出書
      ※あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」と「申請書」に署名しておく必要があります。
      申出書[PDFファイル/59KB]
       
  4. 在留届の提出
     国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます)

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