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第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査について

第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査について

 令和8年2月8日(日曜日)に衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が執行されます。

選挙は、わたしたちにとって最も身近な政治参加の機会です。棄権することなく大切な一票を投じましょう。

投票・開票速報について

投票速報については令和8年2月8日(日曜日)午前10時頃から随時更新します。(小選挙区のみ)
開票速報については同日午後10時頃から随時更新します。(小選挙区は随時更新、比例代表については確定のみ発表)

選挙日程について

公示日      令和8年1月27日(火曜日)
投票日      令和8年2月  8日(日曜日)
投票時間   午前7時から午後8時まで
投票所 投票所一覧 [PDFファイル/81KB]

投票所の変更について

下記投票所の場所が前回(R7年7月執行参議院選挙)より変更となります。

・第6投票区
  変更前 洲浜中学校
  変更後 洲本第一小学校

​投票所入場券について

「投票所入場券」はがきは2月2日(月曜日)から数日かけてお届けする予定です。

※これまで「投票所入場券」はがきには同一世帯4人までが印刷されていましたが、この度から、一人につき1枚の「投票所入場券」はがきを郵送します。
 同じ世帯でも届く日が異なる場合があります。世帯員のどなたかの分が届かない場合でも、2、3日お待ちください。
※「投票所入場券」は、投票の際にお持ちください。なお、投票所入場券がなくても本人確認ができれば投票することができます。
※印鑑は必要ありません。
※ご自宅等から持ってきた鉛筆、シャープペンシルがご使用になれます。

投票について

【投票所で投票できる方】
 平成20年2月9日以前に生まれた人で、令和7年10月26日までに本市に住民登録をし、引き続き3ヶ月以上市内に住んでいる人。

【住所の移転をされた方】

〇洲本市へ転入した方
 令和7年10月27日以降に住民登録をした方は、前住所地で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票することができます。

〇洲本市から転出した方
 洲本市の選挙人名簿に登録されている方が、他の市町村へ転出した場合、新しい住所地の選挙人名簿に登録されるまでの間は、洲本市で投票できます。洲本市で投票できる方には、「投票所入場券」はがきを郵送します。

〇洲本市内で転居した方
 令和8年1月22日から2月8日までの間に転居した方は、転居前の旧住所地での投票となります。「投票所入場券」はがきでご確認ください。

期日前投票について

 選挙期日に用事等で投票に行けない人は、次の場所で期日前投票ができます。

※最高裁判所裁判官国民審査については、2月1日(日曜日)から投票できます。ご注意ください。

  期日前宣誓書 [Wordファイル/47KB]

期日前投票所一覧
投票所名 対象 期間
洲本市役所本庁舎 洲本市全域

1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
午前8時30分~午後8時

五色庁舎 洲本市全域 2月2日(月曜日)~2月7日(土曜日)
午前8時30分~午後8時
由良支所 洲本市全域 2月3日(火曜日)~2月7日(土曜日)
午前8時30分~午後5時
相川集会所 上灘地区の人 2月5日(木曜日)~2月7日(土曜日)
午前8時30分~午後5時

 

・「投票所入場券」はがきが届いていない場合や、忘れてきた場合でも投票できます。
​・「投票所入場券」はがきの裏面が宣誓書(兼請求書)となっています。「投票所入場券」はがきが届いている方は住所・氏名・生年月日をあらかじめ記載いただき期日前投票所にお持ちいただくとスムーズに投票できます。

移動支援について

期日前投票の期間に限り、コミュニティバスが無料で利用できます。
〇詳しくはこちらから

不在者投票について

 仕事や旅行などで滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。

【滞在地や転出先での不在者投票】

長期の仕事や旅行などで市外に滞在中の方は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票ができます。なお、投票用紙の送付は郵便で行いますので、予定のある人は早めにお問い合わせください。

※最高裁判所裁判官国民審査については、2月1日(日曜日)から投票できます。ご注意ください。

 ○不在者投票の方法

1 洲本市選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書兼宣誓書」を提出して投票用紙を請求してください。(「投票用紙等請求書兼宣誓書」の請求方法はご連絡いただくか、またはダウンロードしてください。)

投票用紙等請求書兼宣誓書 [Wordファイル/46KB]

 投票用紙等請求書兼宣誓書(記載例) [PDFファイル/282KB]

不在者投票の投票用紙等の請求は、マイナポータルのぴったりサービスを利用して、オンラインで行うこともできます。

2 必要事項を記入した「投票用紙請求書兼宣誓書」を持ってくる、または郵送により、洲本市選挙管理委員会へご提出ください。

 ※請求書の提出にはFax、Eメールは使えません。早めにお手続きください。投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書をお送りします。

3 送られてきた書類を持って、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ行ってください。投票記載場所で不在者投票を行います。

※ 自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封したりすると、無効となり、不在者投票が行えなくなります。必ず、書類はそのまま滞在地市区町村の選挙管理委員会に持って行き、未開封の証明書を提出して、その場で投票用紙に記入するようにしてください。

4 洲本市選挙管理委員会に投票用紙が郵送されて届きます。この時点で、投票完了となります。

 投票済みの投票用紙が、選挙期日までに洲本市選挙管理委員会へ届くよう、早急に投票をおこなってください。

 

【病院や老人ホームでの不在者投票】

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院・入所中の方は、その施設で投票ができます。
洲本市内の指定施設は次のとおりです。

洲本市不在者投票指定施設一覧 [PDFファイル/77KB]
詳しくは、施設にお問い合わせください。
請求書は、こちらからダウンロードもできます。→施設用投票用紙等請求書 [Wordファイル/86KB]

【郵便等による不在者投票

身体に重度の障害があり、公職選挙法で定める要件に該当する方は、自宅で郵便等による投票ができます。

この場合は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、お早めに洲本市選挙管理委員会までお問い合わせください。

在外選挙制度について

国外に居住する日本国民に選挙権行使の機会を保証するための制度です。在外選挙を行うには、在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

※在外選挙人名簿への登録は選挙期間中(公示日から選挙期日)は行うことが出来ません。

選挙公報について

選挙公報は、新聞折込みで皆さんのご家庭にお届けする予定です。

また、県のホームページにて掲載される予定です。

兵庫県選挙管理委員会HP<外部リンク>

【配置場所】
 洲本市役所本庁舎、五色庁舎、由良支所、上灘出張所及び各公民館等(五色地区については、五色中央公民館のみ)にも置く予定です。

 

※選挙公報が届きましたら、以下のURLから、選挙公報の到達確認をお願いします。

選挙公報到達確認アンケートフォーム<外部リンク>

 

 

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