政治活動用事務所の立札看板の証票について
1 証票の申請先
洲本市の市長・市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、洲本市選挙管理委員会に申請してください。
※衆議院議員、参議院議員、兵庫県知事、兵庫県議会議員の選挙に係るものは、兵庫県選挙管理委員会に申請してください。
2 掲示できる立札及び看板の類(市長及び市議会議員の選挙)
掲示できる立札及び看板の類の数(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
(1)公職の候補者等1人につき6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
掲示できる枚数(公職選挙法第143条第16項第1号)
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
- 「通じて2枚」というのは、立札・看板の類を合わせて2枚ということです。また、看板の両面使用は、2枚となります。
- 候補者などと後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のため各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
掲示できる場所(公職選挙法第143条第16項第1号)
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と記載のあるとおり掲示しなければなりません。
(注)事務所のない駐車場や畑、事務所から相当離れた場所等の事務所の実態がない場所に設置することはできません。
大きさ(公職選挙法第143条第17項)
縦150センチメートル、横40センチメートル以内
- 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いているなどの場合は、その足の部分なども含まれます。
- この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

証票の表示(公職選挙法第143条第17項)
洲本市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は、証票に記載してあります。
3 証票の申請等手続き
証票を申請する場合(洲本市公職選挙執行規程第66条第2項)
公職の候補者等が申請する場合は様式第47号、その後援団体が申請する場合は様式第46号に記入の上、洲本市選挙管理委員会へ提出して下さい。申請の受付後、交付状況などを確認し、その場で証票を交付いたします。
また、申請書記載内容等の訂正が必要な場合がありますので、申請者の印鑑をお持ちください。
代理人が申請する場合は、本人からの委任状が必要です。※後援団体の場合は、代表者名で委任してください。
公職の候補者等用
後援団体用
- 【後援団体】政治活動事務所用立札看板の証票交付申請書 [Wordファイル/57KB]
- 【後援団体】政治活動事務所用立札看板の証票交付申請書(記入例) [PDFファイル/247KB]
※後援団体団体の場合は「政治団体設立届」の写しが必要です。
政治活動事務所の変更等(洲本市公職選挙執行規程第66条第3項)
申請時に提出した内容から異動があった場合(事務所の場所の変更や事務所閉鎖等)は、その異動内容を速やかに文書により洲本市選挙管理委員会へ提出してください。
公職の候補者等用
後援団体用
証票の返却について(洲本市公職選挙執行規程第67条第3項)
交付を受けた後使用をやめることになった証票及び期間が経過した証票は、洲本市選挙管理委員会に返還しなければなりません。
返還できない場合は、理由書を提出してください。
公職の候補者等用
【候補者】証票を返還できない旨の理由書 [Wordファイル/21KB]
後援団体用
【後援団体】証票を返還できない旨の理由書 [Wordファイル/18KB]
4 罰則規定(公職選挙法第243条)
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。





