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選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。具体的には次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公共性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の方法

閲覧できる時間と場所

 午前8時30分から午後5時15分まで

 洲本市役所本庁舎4階選挙管理委員会事務局

※下記の期間中は除きます。

  • 閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)
  • 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで

閲覧の申出方法

 閲覧を希望される場合は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせいただき、閲覧日時を調整させていただきます。調整後、関係する閲覧申出書等を郵送または持参してください。

1 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
閲覧の申出が
できる人
閲覧できる人 申出書(申請書) 添付する書類
選挙人 申出者本人

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [Wordファイル/36KB]

・【記載例】(登録の確認) [PDFファイル/309KB]

​
なし

 

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
閲覧の申出が
できる人
閲覧できる人 申出書(申請書) 添付する書類
公職にある者およびその候補者 申出人本人または申出人が指定する者

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/42KB]

​・【記載例】(候補者等) [PDFファイル/462KB]

・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 (※1)

・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/34KB] (※2)

​・【記載例】個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/285KB]

政党やその他の政治団体 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/42KB]

・​【記載例】(政党等) [PDFファイル/464KB]

・政治団体設立届出書の写し

・活動実績を示す資料(※3)

・承認法人に関する申出書 [Wordファイル/35KB](※4)

・【記載例】承認法人に関する申出書 [PDFファイル/318KB]

(※1)現職の場合は不要です。

  資料の例:政治活動用チラシ、ポスター、政治活動用事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、
       供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認証明書、新聞記事等

(※2)閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付が必要です。

(※3)現職が所属する政治団体である場合は不要です。

  資料の例:当該政治団体の予算書、事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し

(※4)閲覧申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付が必要です。

 

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公共性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出が
できる人
閲覧できる人 申出書(申請書) 添付する資料
個人 申出者本人または申出者が指定する者

・選挙人名簿抄本申出書(調査研究) [Wordファイル/33KB]

・【記載例】(調査研究) [PDFファイル/321KB]

・調査研究の概要・実施体制を示す資料

・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/33KB](※1)

・【記載例】個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/286KB]

国または地方公共団体の機関

申出機関の職員で申出者が指定する者
法人 申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者

(※1)申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付します。
   (閲覧申出者が個人の場合)

閲覧の注意事項

  • 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧してください。
  • 当日閲覧をする場合、閲覧者ご本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
  • 選挙人名簿の閲覧に当たっては、名簿のコピー、携帯電話、スマートフォンやデジタルカメラ等での選挙人名簿の撮影は一切できません。
  • 閲覧終了後は、職員に報告し、選挙人名簿、転記用紙等について点検を受けていただきます。

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