利用権設定について(農地の貸し借りについて)
こんなときに | 農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権設定(賃貸借、使用貸借契約)は、農地を貸したい方、借りたい方の双方の申し出により、農業委員会へ関係書類を提出してください。 |
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手続きに必要なもの |
(1)利用権設定関係(各筆明細) (2)利用権設定関係(利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等) (3)申請書等閲覧書 (4)確約書(法人の場合) (5)法人の登記事項証明または法人の代表者が発行する証明書(法人の場合) (6)解除条件付賃貸借契約書(法人の場合) |
更新について | 「利用権設定」は、貸し手と借り手とで決めた期間が到来すると賃貸借の契約は終了します。 契約期間の更新時期になりましたら、貸し手と借り手の双方に、農業委員会から期間満了の事前通知を送付しますので、継続する場合は必ず更新の手続きをお願いします。尚、継続を希望されない場合は、手続きは不要です。 |
様式(個人用) |
・利用権設定関係(個人用) 3 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 [Excelファイル/33KB]
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様式(法人用)
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・利用権設定関係(法人) 4 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 [Excelファイル/33KB] |
記入例(個人) |
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記入例(法人用) |