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非農地証明願について

 

非農地証明
こんなときに
  1. 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)より前から非農地であった場合
  2. 農用地区域の土地で、農業振興地域整備計画が策定した日よりも前から非農地であった場合
  3. その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合

  ※非農地証明の可否見込みについては、現地の写真等をご用意のうえ、
    農業委員会事務局にてご相談ください。

手続きに必要なもの    下記の提出書類一覧表を参考ください。
証明書の発行

 定例総会で証明書の発行となった場合に限り、開催日(許可日)の翌日以降に農業委員会事務局から申請者へ連絡しますので、窓口までお越しください。代理の方が来られる場合は必ず許可書の受取についての委任状をお願いします

手数料    1通あたり300円
様式

非農地証明願 [Wordファイル/37KB]

同意書 (隣接農地・田主)[Wordファイル/44KB]

確約書 [Wordファイル/15KB]

集落証明書・申請閲覧書 [Wordファイル/32KB]

委任状 [Wordファイル/18KB]

 

記載例 [PDFファイル/179KB]

 

提出書類一覧表

提出書類 提出部数 備考
非農地証明願 1  

土地登記事項証明書

(全部事項証明書)

1    法務局発行
付近見取図 1    住宅地図等にこの農地のある場所を朱書きしたもの
字限図 1    法務局発行(申請地周辺の地目・名義人を明示)
現地の写真 1
  • 現況が分かるよう2方向以上から撮影したもので、申請地を赤いマーカーで示しておくこと
所有者の住民票抄本 1    直近3ヶ月以内に発行されたもの
同意書(隣接農地・田主) 1
  • 隣接農地は、赤線・青線を挟む場合を含みます

20年以上非農地であると確認できる証明書

1
  • 公的機関が発行し、撮影日が記載された航空写真等
    (例:国土地理院撮影の航空写真(財)日本地図センター(03-3485-5411)発行のもの)
農用地区域外証明願 2

   洲本市農政課へ正本・副本の2部を提出
   (現況が山林の場合に限り、不要)

集落証明書・申請閲覧書 1
  • 集落証明書の欄は、この農地の状況をよく知る近傍者の確認
  • 申請閲覧書の欄は、書類をすべて取り揃えてから、この農地のある地域を所轄する農業委員に確認してもらうこと(農地利用最適化推進員が担当する地域にあっては、農業委員に先立って、推進委員に確認してもらうこと)
※委任状 1    代理人が提出、窓口に証明書を取りに来る場合
※相続関係を証する書面 1    相続登記が未了の場合

※印は場合によっては必要となる書類

 

 

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