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農業者年金制度の改正について

【対象】新規加入の人 平成14年からの新制度の適用を受けている人

 

令和4年1月1日から35歳未満の農業者が加入しやすいよう保険料が引下げ (月額1万円から加入できます)

 35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円から(上限6万7千円)でも通常加入できます。(保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げされます。)

令和4年4月1日から年金の受給開始時期の選択肢が広がります(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)

年金受給要件を満たした人は、年金の受給開始時期を、ご自身で選択することができます。

【年金の受給開始時期】
〇農業者老齢年金:65歳~75歳
〇特例付加年金 :65歳以上(年齢上限なし)

【年金の受給要件】
〇農業者老齢年金:65歳以上であること
〇特例付加年金:60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を有していること/農業を営む者でないこと/65歳以上であるこ

 

令和4年5月1日から農業者年金の加入可能年齢が、60歳から65歳に引上げられます

 現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する人で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している人も農業者年金に加入できるようになります。 
 国民年金の任意加入者とは、国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の人で、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している人をいいます。

 

詳しくは下記の問い合わせ先、農業者年金基金のホームページでご確認ください。

問い合せ先 独立行政法人農業者年金基金
・農業者年金制度の改正全般について 企画調整室     03-3502-3942
・保険料、加入可能年齢について   業務部適用・収納課 03-3502-3944
・年金の受給開始時期について    業務部給付課    03-3502-3945

 

農業者年金基金のホームページ
https://www.nounen.go.jp<外部リンク>