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所有者等不明農地に係る公告について

所有者等不明農地の公示について

 この公示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。
 公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して6ヶ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、洲本市農業委員会に申し出てください。なお、共有者または所有者として申し出がない場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農業経営基盤強化促進法に基づくもの

 ※現在のところ該当案件はありません。

農地法に基づくもの

 ※現在のところ該当案件はありません。