所有者不明農地の貸し借りについて
所有者不明農地とは
相続登記がされていないことなどにより、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
制度について
- 所有者、共有者(相続者)が誰も分からない農地でも、農業委員会の探索・公示等を経て、農地中間管理機構を通じて貸し借りが可能となります。(農地法に基づく制度)
- 複数の共有者(相続者)のうち、判明している相続者が一人の農地でも、農業委員会の探索・公示等を経て、簡易な手続きで農地中間管理機構を通じて貸し借りが可能となります。(農地中間管理事業の推進に関する法律)
まずは農業委員会事務局までご相談ください
チラシ_所有者不明農地についてご相談ください! [PDFファイル/352KB]
チラシ_自分の農地をどうするか悩んだら、最寄りの農業委員会に相談しましょう! [PDFファイル/137KB]
共有者・所有者不明農地の公示について
この公示は、農地法第41条第1項の規定と農地中間管理の推進に関する法律第22条の4の規定に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者(以下、所有者等という)が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて洲本市農業委員会に申し出ください。
なお、所有者等から申し出がなかった場合には、市および農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定などにより、利用権の設定が行われることがあります。
農地法に基づく公示
※現在のところ該当案件はありません。
農地中間管理の推進に関する法律に基づく公示
※現在のところ該当案件はありません。