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農地パトロールの実施

農地パトロールについて

p 農業委員会では、毎年8月から10月にかけて、「地域の農地利用の確認」、「遊休農地の実態把握」、「違反転用の早期発見と防止」を目的に、農地パトロールを実施しています。
農地パトロールの期間中は、農業委員・農地利用最適化推進委員・市職員が緑色の「帽子」「腕章」を着用し農地を巡回します。
 近年増加傾向にある遊休農地は、放置し適正な管理を怠ると雑草の繁茂等による獣害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄による悪臭や汚水の発生源となるため周辺住民や付近農地に多大な迷惑となる恐れがあります。

遊休農地とは

  1. 現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地
  2. その農業上の利用の程度が、周辺農地の利用程度と比べて、著しく劣っていると認められる農地

農地の適正管理をお願いします

 農地法第2条の2において「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適切かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と責務規定が設けられております。
 地域ぐるみで保全を図ったり、人・農地プランを策定し、新規就農者を募り、農地の有効活用を促進していくなどの対策をお願いします。

 

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