農地の競売等に関する買受適格証明書
農地の買受適格証明書
民事執行法による農地等の売却あるいは税法による滞納処分により公売に付された農地等の競売・公売に参加する場合に買受適格証明(農地法上の農地等の権利取得資格者であるという証明)が必要になります。
農地として耕作をする目的で取得する場合には「3条許可の買受適格証明」、農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合には「5条許可の買受適格証明」が必要となります。
ご注意ください
買受適格証明の発行の際し、農地法第3条許可、第5条許可に準じた審査を行います。
従って、第3条許可、第5条許可の申請と同レベルの添付書類が必要となります。また、審査の結果、発行不可となる場合もありますので、事前にご確認をお願いします。
特に農地法第5条での買受適格証明をご希望の方は下記にご注意ください。
第5条での農地の買受適格証明書をご希望される場合、当該農地での「転用の見込み」について、必ず事前相談をしてください。
場所により、転用の見込みがないため、買受適格証明書の発行が出来ないことが有ります。
また、証明書が発行できる場合でも、締め切り日から3カ月程度はかかります。申請には十分な余裕をもってお願いします。(行政書士にご依頼されることをお勧めします)。
3条許可の買受適格証明
様式
5条許可の買受適格証明
5条許可申請書添付書類一覧表 [PDFファイル/207KB]