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農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

 農地法第3条の規定により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
 農地を取得する要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることと定められており、農地法第3条第2項第5号で下限面積を5,000平方メートル(50アール)に設定しています。

 この度、農地法の一部が改正され、上記の下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、本市で設定している「空き家に付随する農地の取得要件の緩和(5,000平方メートル以上を特例で1平方メートル以上に)」も廃止することとなります。

変更の理由

 農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため

適用開始日

 令和5年4月1日

農地法の改正後も適用される主な要件

  1. 申請地を含め、所有している農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  2. 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
  3. 申請者が島内に在住する者であること
  4. 申請者の行う営農活動が周辺の農地利用に支障を与えないこと

  注意:法改正に伴い上記以外の要件の設定が予想されます。情報が入り次第掲載します。