認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて
認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて
【このページは認定電気通信事業者向けの記事です。】
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)もしくは中継施設またはこれらの施設を設置するために必要な道路もしくは索道を設置するため農地等を転用する場合は、農地転用の許可は不要です。
ただし、事前に農業上の土地利用の調整を行うため、農業委員会に農地転用届(空中線系)の提出が必要です。
【注意】
本申請は、軽微な中継施設等の設置を行う場合であり、付属施設等により県への事業計画協議が必要になります。