農地等の利用状況報告書について(農地所有適格法人以外の法人)
農地等の利用状況報告書について
農地所有適格法人以外の法人が、農地法及び農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3ケ月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出する義務が発生します。(農地法第6条の2)
提出書類について
- 農地等の利用状況報告書
- 定款の写し
- 寄付行為の写し
様式
農地等の利用状況報告書(3条・農地中間管理事業) [Wordファイル/41KB]
農地等の利用状況報告書(基盤法の利用権設定) [Wordファイル/41KB]
農地等の利用状況報告書(3条・農地中間管理事業)記載例 [PDFファイル/127KB]
農地等の利用状況報告書(基盤法の利用権設定)記載例 [PDFファイル/126KB]