Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地の貸し借りが法改正に伴い、大きく変わります

農地の貸し借りが法改正に伴い、大きく変わります

農地の貸し借りについて

 農地の貸し借りを規定している「農業経営基盤強化促進法」が令和5年4月に改正され、当該法律に基づく農地の貸し借り(利用権の設定)が令和7年4月以降、出来なくなります(令和7年3月までは経過措置中につき、従前と同じ扱いです)。
 具体的には、令和7年3月5日までに提出された分につきましては、従来通りの利用権の設定が可能です。
 他方、この翌日以降の申し出につきましては、令和7年4月での審議になるため、利用権の手続きは受付出来ず、次のどちらかの手続きとなります。

農地中間管理事業と農地法第3条
手続き名 農地中間管理事業 農地法第3条
(賃貸借権の設定)
契約形態 貸し手、農地バンク、借り手の3者契約 貸し手、借り手の相対契約
賃貸借期間 原則10年以上 50年以内
手続きにかかる時間 4・5カ月 1・2カ月
添付書類 未定
  1. 土地の登記事項証明書
  2. 字限図(公図)
  3. 借り手の世帯全員の住民票
  4. 貸し手の住民票
  5. 借りる農地の場所図
  6. 借りる農地の現地写真
  7. その他
期間満了後 自動的に貸し手に戻る 原則として知事への解約の許可申請が必要

将来の賃貸借権の設定を踏まえ、貸し手と借り手とで期間を吟味し、設定するようお願いします。

※転作交付金を受けるには、必ず、当該農地に関する権利設定が必要です。期間が満了した状態や権利設定の無い「闇小作」状態では交付対象にはなりませんので、ご注意ください。

令和7年3月6日受付分以降の流れ

令和7年3月6日受付分以降の流れについては、下記のPDFファイルをご参照ください。

令和7年3月6日受付分以降の流れについて [PDFファイル/93KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)