地域計画内農地の農地転用の手続きについて
地域計画内農地で転用を計画する時は、事前にご相談ください
農業経営基盤強化促進法(基盤法)という法律が法改正されたことに伴い、集落や一定の農業上の利用が行われる区域において、「地域計画」を作成し、農地の集約化等を進めていくことが定められました。
これに伴い、転用申請(農地法第4条及び第5条の規定に基づき農地転用許可申請)を行う農地については、あらかじめ「地域計画からの除外手続き」が必要となります。この手続きは、時間を要するため、お早めに地域計画からの除外をご検討下さい。地域計画の変更が告示された後に、農地転用の申請が可能になります。
地域計画について
農地が地域計画内に該当するかの確認や「地域計画からの除外手続き」については、農政課で、ご相談をお願いいたします。
※地域計画から除外された場合でも、農地転用許可を約束するものではありません。
●農地転用に関する問い合わせ先
洲本市農業委員会事務局 Tel0799-24-7628
●地域計画に関する問い合わせ先
洲本市農政課 Tel0799-24-7638





