農地法第3条許可申請
農地を耕作する目的で農地のまま売買、貸借する場合
こんなときに
耕作目的で、個人または農地所有適格法人が農地等の権利移動(売買や貸借)をする場合、農地法第3条第1項の規定による農業委員会の許可が必要です。
主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(機械及び人材の確保)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
- 譲受人が島内に在住する者であること
- 地域計画の実現に支障を与えないこと
※法人の場合は、上記のほかに、農地所有適格法人の要件を満たすこと
申請に必要なもの
申請書、下記の添付書類を各一通
申請から許可書交付までの流れ [PDFファイル/416KB]
添付書類
○3条許可申請書の添付書類
・土地の登記事項証明書(全部事項証明)
・字限図(公図)
・申請地の位置図(1/25,000程度の地図に申請地を明示)
・付近見取り図(住宅地図等に申請地を明示)
・現況写真(1~2枚)
・営農計画書(譲受人が新規就農者の場合)
・申請書等閲覧書
・その他必要な書類
申請者(譲渡人、譲受人)が個人の場合の書類
・譲受人・・・住民票謄本(世帯全員)
・譲渡人・・・住民票抄本
譲受人が農地所有適格法人の場合
・定款の写し(原本証明必要)
・法人の登記事項証明書(法務局)
・組合員名簿または株主名簿
・農地所有適格法人の下記要件を証する書面
法人の組織要件
事業要件
構成員・議決権要件
役員要件
別紙1(農地所有適格法人が農地等の権利を取得する場合) [Wordファイル/76KB]
解除条件付貸借の権利設定を法人が受ける場合
・契約書写・・・・農地を適正に利用しない場合は貸借契約を解除する旨
・確約書等・・・・地域における適切な役割分担に関する書面
・法人の場合・・・1名以上の常時従事役員の存在が確認できる書面
別紙2(法第3条第3項の規定により使用貸借による権利または賃借権を設定する場合) [Wordファイル/44KB]
締め切り日
毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)
許可書の発行
許可となった場合、定例会が開催された日(毎月22日、閉庁日の場合は前開庁日)の翌日以降に農業委員会事務局から申請者へ連絡しますので、窓口までお越しください。
また、譲受人、譲渡人のそれぞれ本人に許可証をお渡ししますので、代理の方が来られる場合は必ず「許可書の受取についての委任状」委任状(許可書受取) [Wordファイル/14KB]をお願いします。
申請書様式(PDFデータのダウンロード)
(注意)農地法による許可申請・届出は、行政書士を通して行う事をお勧めします。