Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

農地法第4条許可申請

農地の転用について(4条許可申請)

 

こんなときに

所有者が自己の所有する農地を農地以外の目的に使用する場合、農地法第4条第1項の規定による兵庫県知事の許可が必要です。

  兵庫県/農地の売買・賃借・転用について相談したい~農地法関係の許可

  https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk05/af03_000000018.html<外部リンク>

申請に必要なもの

申請書、下記の添付書類を正副2部提出してください。

注意!

ア:申請書は、各ページの割り印を押印

イ:副本については添付書類はコピー可

添付書類

譲受人が個人の場合

1.申請地の登記事項証明書の全部事項証明

2.申請者の住民票の抄本

3.位置図(申請地を示しておくこと)1/10,000程度

4.字限図(申請地、隣接地目、所有者名を記入)

5.付近見取図(申請地を示しておくこと)

6.事業計画図(配置図等)

7.平面図及び立体図

8.経費見積書

9.資金証明(残高証明書、融資証明書)

10.事業計画書

11.隣接農地及び水利組合、地元町内会の同意書

12.農振法による市長の証明書

13.鮎屋川土地改良区の意見書(関係土地のみ)

14.他法令に関連する場合は、その許可等を証する書類

15.申請書等閲覧書(申請地を担当する農業委員、最適化推進委員の確認)

譲受人が法人の場合

1.個人の2以外のすべて

2.法人登記簿謄本

3.法人の定款

 

その他の添付必要書類等

申請地が第1種農地または第2種農地にある場合は、上記のほかに代替地の検討書と検討場所図が必要です。

上記の13は、申請地が鮎屋川土地改良区域にある場合必要です(事前に鮎屋川土地改良事務所で所定の手続きを行ってください)。

上記の14に関して、農地を転用する場合は、農地法以外にも農振法や都市計画法等、他法令の許認可が必要となる場合があります。これらの許認可等が得られる見通しがない場合、農地転用の許可は下りません。

 

締め切り日

毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)

 

申請書様式(PDFデータのダウンロード)

農地法第4条許可申請書4条申請書 [Wordファイル/18KB]

記載例4条申請書の記載例 [PDFファイル/225KB]

同意書隣接農地の同意書 [Wordファイル/37KB]

   水利組合の同意書 [Wordファイル/34KB]

   地元町内会の同意書 [Wordファイル/34KB]

鮎屋土地改良区での意見書一式鮎屋土地改良区での意見書一式 [Wordファイル/42KB]

申請書等閲覧書申請書等閲覧書 [Wordファイル/18KB]

 

注)農地法による許可申請は、行政書士を通して行う事をお勧めします。

 

事務の流れ

 受付締め切り:5日(5日が閉庁日の場合は、翌開庁日)

 定例会   :22日(22日が閉会日の場合は、直前の開庁日)

 定例会での意見を付して、兵庫県知事へ進達。県で審査し、許可・不許可の判断。

 注意

申請地の農地種別及び転用目的等によっては、許可できない場合がありますので、予めご了承ください。

添付資料の不備などにより補正作業が発生しますので、時間に余裕をもった申請をお願いします。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)