農地法施行規則第29条第1号に該当する旨の確認証明願
農地法施行規則第29条第1号に該当する旨の確認証明願
こんなときに
農地に200平方メートル未満の農業用施設用地(※)を整備する場合
農地を農地以外の目的に使用する場合、原則として転用許可申請が必要になりますが、200平方メートル未満の農業用施設用地を整備する場合、この限りではありません(農地法施行規則第29条第1号)。
但し、ここで言う農業用施設用地とは、農業用倉庫の底地だけでなく、進入路や荷撒き場、駐車スペース等の面積も含みます。
※200平方メートル以上のものは、農地法第4条の転用許可が必要です。
申請に必要なもの
申請書(隣接農地、水利組合の同意は本申請書の記載欄に署名・押印してください)
<添付書類>
申請地の登記事項証明書の全部事項証明
位置図(付近見取図)
字限図
申請者の住民票謄本
利用計画図(建物配置図、平面図、立面図等)
現地の写真
農振法による市長の証明書(農政課へ正副2部作成し提出。但し、農業振興地域内の農用地区域内での場合、年度ごとの締め切りがありますのでご注意ください)
受付期間について
農業業振興地域内の農用地区域内では、4月から11月のみ受付となります。
(農用地区域内で農業用施設の整備を計画されている方へ [PDFファイル/86KB])
締め切り
5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)
証明書の発行
定例会が開催された日(許可日)の翌日以降に農業委員会から申請者へ連絡しますので、窓口までお越しください。
また、譲受人、譲渡人のそれぞれご本人に許可証をお渡ししますので、代理の方が来られる場合は必ず「許可書の受取についての委任状」委任条(許可書の受取) [Wordファイル/14KB]をお願いします。
申請書様式
配置図(利用計画図)のサンプル [PDFファイル/451KB]
平面図(利用計画図)のサンプル [PDFファイル/444KB]
立面図(利用計画図)のサンプル [PDFファイル/302KB]