農業者年金受給権者現況届の提出について
農業者年金受給権者現況届とは、農業者年金を受け取っている受給者の現況(生存)を確認するためのもので、引き続き年金を受給するために必要な毎年の手続きです。現況届の用紙は、毎年5月下旬に農業者年金基金から受給者へ直接送付されます。自署・記入の上、6月末までに農業委員会事務局(洲本市役所本庁舎)もしくは地域生活課(五色庁舎)までご提出ください。
提出期限
6月末
提出先
- 洲本市役所本庁舎 農業委員会事務局
- 洲本市役所五色庁舎 地域生活課
提出する際の注意点
- 受給者本人が、現況届に自署・記入してください。(押印不要)
- 受給者本人が自ら自署・記入できない場合は、代理人(親族等)が記入してください。その場合、受給者との関係などを必ず記入してください。
- 経営移譲年金受給者および特例付加年金受給者の場合、受給者本人が農地の返還を受けるなど、農業経営を再開している場合は、年金が支給停止になります。
現況届を紛失した場合
現況届を紛失された場合は、下記の手書き用の用紙にて必要事項をご記入の上、上記の提出先へご提出ください。また窓口にも用意しておりますので、窓口でその旨をお伝えください。
農業者年金受給権現況届(手書き用) [PDFファイル/688KB]
その他
お亡くなりになられた方宛てに現況届が届いた場合、現況届を提出する必要はありません。ただし、ご遺族の方は、早急にお近くの淡路日の出農協にて死亡届の手続きをお願いいたします。
【記入していただく書類】
- 農業者年金死亡関係届出書
【必要なモノ】
- 農業者年金証書(紛失された場合は、農業者年金証書紛失届を記入)
- 受給者の死亡日がわかる書類(除籍謄本など)
- 申請者と受給者との関係がわかる書類(戸籍謄本など)