ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定
洲本市は、令和7年9月26日付で総務大臣から「ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体」として指定を受けました。
総務大臣の指定により、洲本市へのふるさと納税は、寄附金控除の対象となります。
指定対象期間:令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
この度のふるさと納税制度復帰にあたり、制度本来の趣旨に立ち返り、寄附額の追求ではなく、法令遵守による健全な制度運用を基本理念として、皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいります。
皆様の温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
ふるさと納税指定制度
令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税の対象として指定する仕組みです。
(1)ふるさと納税の募集を適正に実施する地方団体
(2)前記(1)の地方団体で返礼品を送付する場合は、以下のいずれも満たす地方団体
・募集経費を寄附額の5割以下とすること(経費総額5割以下基準)
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること(返礼割合3割以下基準)
・返礼品を地場産品とすること(地場産品基準)
※総務省告示により、洲本市民の方が洲本市へふるさと納税をされた場合、返礼品の送付はできません。ただし、寄附金控除の適用を受けることは可能です。