令和3年度適用 住民税(個人市県民税)税制改正の主な変更点
次の変更点は、令和2年中(2020年1月1日~2020年12月31日)の所得に対する令和3年度の市県民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に変更されるとともに、その上限額が195万円に引き下げられます。
改正後の給与所得控除額は次の表のとおりです。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円引き下げられます。)
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円が上限とされます。
改正後の公的年金等控除額はそれぞれ次の表のとおりです。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
---|---|---|---|
公的年金等の収入金額(A) | 1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | 195万円5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
---|---|---|---|
公的年金等の収入金額(A) | 1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | 195万円5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
所得金額調整控除の創設
子育て世帯や介護世帯については、給与所得控除額の上限額引き下げによる負担増が生じないようにするため措置が講じられます。また、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方を有する者については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が引き下げられることから、負担増が生じないようにするため措置が講じられます。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超える者で、次の要件のいずれかに該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額が、給与所得の金額から控除されます。
(イ)本人が特別障害者に該当する。
(ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する。
(ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
※なお、(ロ)、(ハ)について2人以上で1人を扶養している場合、その双方がこの控除を受けることができます。
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額(※)及び公的年金等に係る雑所得の金額(※)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
(※)10万円を超える場合10万円を限度
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできません。
改正後の基礎控除額は次の表のとおりです。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円(適用なし) |
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用はありません。
ひとり親控除の創設
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消するために、ひとり親控除が創設されました。
適用要件
現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの。
- その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされているものを除き、その年分の総所得金額等の合計額が48万円以下のものに限る。)を有すること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。(住民票において、「未届の夫」や「未届の妻」である者がいないこと。)
控除額
総所得金額等から30万円が控除されます。
寡婦(寡夫)控除の見直し
従前の寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改正するとともに、寡婦控除の特例(寡婦特別控除)及び寡夫控除が廃止されます。
適用要件
次に掲げる者でひとり親に該当しないもの。
- 夫と離婚した後婚姻していない者のうち、以下の要件を満たすもの。
(イ)扶養親族を有すること。
(ロ)合計所得金額が500万円以下であること。
(ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(住民票において、「未届の夫」や「未届の妻」である者がいないこと。)
- 夫と死別した後婚姻していない者または夫の生死が明らかでない一定の者のうち、以下の要件を満たすもの。
(イ)合計所得金額が500万円以下であること。
(ロ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(住民票において、「未届の夫」や「未届の妻」である者がいないこと。)
控除額
総所得金額等から26万円が控除されます。
控除の見直しに伴う所要の措置
給与所得控除額及び公的年金等控除額の引き下げ、基礎控除額の引き上げに伴い合計所得金額要件等が10万円引き上げられます。
所得控除等の合計所得金額要件
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下に引き上げられます。
- 勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下に引き上げられます。
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分がそれぞれ10万円引き上げられます。
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
|||
---|---|---|---|---|
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 1,000万円超 |
|
48万円超100万円以下 |
330,000円 |
220,000円 |
110,000円 |
適用外
|
100万円超105万円以下 |
310,000円 |
210,000円 |
110,000円 |
|
105万円超110万円以下 |
260,000円 |
180,000円 |
90,000円 |
|
110万円超115万円以下 |
210,000円 |
140,000円 |
70,000円 |
|
115万円超120万円以下 |
160,000円 |
110,000円 |
60,000円 |
|
120万円超125万円以下 |
110,000円 |
80,000円 |
40,000円 |
|
125万円超130万円以下 |
60,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
|
130万円超133万円以下 |
30,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
|
133万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |
住民税の非課税措置に係る合計所得金額要件
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当する者に対する非課税措置の合計所得金額要件が135万円以下に引き上げられます。
※ひとり親控除の創設に伴い、ひとり親に対して税制上の措置が講じられることとなりました。
均等割の非課税基準額
均等割が非課税となる合計所得金額が10万円引き上げられます。前年中の合計所得金額が次の表に掲げる額以下の人は、均等割がかかりません。
扶養のない人 | 28万円+10万円 |
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扶養のある人 | 28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円 |
※配偶者特別控除は、扶養親族の数に含まれません。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをいいます。また同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を控除対象配偶者といいます。控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも、扶養親族の数に含めることができます。
所得割の非課税基準額
所得割が非課税となる所得金額が10万円引き上げられます。前年中の総所得金額等が次の表に掲げる額以下の人は、所得割がかかりません。
扶養のない人 | 35万円+10万円 |
---|---|
扶養のある人 | 35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円 |
※配偶者特別控除は、扶養親族の数に含まれません。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをいいます。また同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を控除対象配偶者といいます。控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも、扶養親族の数に含めることができます。
その他
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保証額が55万円に引き下げられます。