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令和5年度適用 住民税(個人市県民税)税制改正の主な変更点

次の変更点は、令和4年中(2022年1月1日~2022年12月31日)の所得に対する令和5年度の市県民税から適用されます。

住宅借入金等特別税額控除の見直し

 ・ 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までの入居が対象となります。

 ・ 省エネ性能等の高い認定住宅等※1につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額が上乗せされます。
   ただし、住宅等の区分により、借入限度額が異なりますので、詳しくは下記の国税庁HPをご覧ください。

 ・ 控除率が0.7%に引き下げとなります。

 ・ 適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下に引き下げとなります。

 ・ 住民税の控除限度額が9万7,500円に引き下げとなります。

  ・控除期間が次の表のとおりとなります。
区分 入居年 控除期間
新築等の認定住宅等※1 令和4年~令和7年 13年
新築等のその他の住宅※2 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年※3
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

 ※1 「認定住宅等」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のこと。

 ※2  「その他の住宅」とは、省エネ基準を満たさない住宅のこと。

 ※3 新築等のその他の住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。

 なお、住宅借入金等特別税額控除について、詳しくは国税庁HPをご覧ください。

 国税庁HP<外部リンク>

 

未成年者の非課税処置

 未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市県民税の非課税措置を受けることができます。

 令和4年4月1日から民法の改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 この成年年齢の引き下げにより、市県民税の非課税措置を受けることができるのは、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方となり、賦課期日(1月1日)現在で18歳または19歳の方は、未成年者に当てはまらないため、市県民税の非課税措置を受けることができません。