こんなときは届出をお願いします
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。下記にあてはまる場合は、税務課まで必ず届出や連絡をお願いします。
(1)土地の利用状況や形態に変更があったとき
(2)家屋を新築・増築または取り壊したとき
(3)家屋の用途や利用状況に変更があったとき
(4)未登記の家屋の所有者に変更があったとき
(5)所有者がお亡くなりになったとき
相続人代表者届 [Wordファイル/47KB] 相続人代表者届 [PDFファイル/93KB]
(6)住所や氏名を変更されたとき
送付先変更届 [PDFファイル/185KB]
(7)納税に関する一切の事項を処理する者(納税管理人)を定めたとき
納税管理人申告書 [Excelファイル/13KB] 納税管理人申告書 [PDFファイル/70KB]
(8)非課税(公衆用道路・用悪水路など)や課税標準の特例、減免などの適用を受けるとき
詳しくは税務課固定資産税係までお問合せください。
未登記家屋の異動について
未登記家屋とは法務局に登記情報がない家屋のことです。
未登記家屋について所有者が変わった場合や、取り壊した場合は税務課へ次の書類を提出してください。
(1)変更
家屋変更届 [Excelファイル/36KB]、家屋変更届 [PDFファイル/107KB]
(2)滅失
家屋滅失届 [Excelファイル/45KB]、家屋滅失届 [PDFファイル/98KB]
非課税・減免について
(1)非課税
公衆用道路や用悪水路として利用されている土地や社会福祉法人、宗教法人等が目的に供するために利用する土地については非課税となる場合があります。該当する場合は、ご相談ください。
(2)減免
土地・家屋等が災害を受けたときや所有者が生活保護を受給開始したとき等には減免を受けられる場合がありますので、事由発生後の納期限までに減免のご相談をしてください。
住宅用地の特例について
住宅が建っている土地(住宅用地)については、固定資産税が軽減されています(住宅用地特例措置)。
この特例措置の適用にあたり、原則として住宅用地特例申告書を提出していただくことになっています。
以下の場合には住宅用地の適用状況が変わりますので、必ず連絡してください。
(1)住宅を新築または増築した場合
(2)住宅の全部または一部を取り壊した場合
(3)家屋の用途を変更した場合
例)店舗や事務所などを住宅に変更、住宅を店舗や事務所に変更 など
(4)土地の利用状況を変更した場合
例)隣地を取得、住宅の敷地を駐車場に変更 など
(5)住宅戸数に変更があった場合