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個人市県民税の税額控除(令和8年度課税以降適用)

調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の計算式により求めた金額を所得割額から控除します。

調整控除の計算式

合計課税所得額が200万円以下の場合

1または2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得額
合計課税所得額が200万円を超える場合

1から2を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(うち市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得額から200万円を控除した金額

※合計課税所得額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計です。

※合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はありません。

人的控除額の差

 人的控除とは、扶養控除や配偶者控除のように、本人や家族の状況等に基づく所得控除で、一人あたりの控除額が定額で定められています。人的控除額の差とは、所得税と市県民税の各種控除額の差です。人的控除額の差は次の表のとおりです。

 
人的控除の種類

納税義務者本人の

合計所得金額

所得税 住民税

人的控除額の

基礎控除 132万円以下 95万円 43万円     5万円 ※1
132万円超336万円以下 88万円 43万円
336万円超489万円以下 68万円 43万円
489万円超655万円以下 63万円 43万円
655万円超2,350万円以下 58万円 43万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 適用なし
配偶者控除

一般

900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円

老人

(70歳以上)

900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
寡婦控除・勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円     1万円 ※2
35万円 30万円 5万円

※1 税制改正後に控除差額を起因とする新たな負担増が生じることがないことから税制改正前(令和7年度まで)の人的控除差5万円をそのまま引き継ぎます。

※2 ひとり親控除(父)は、旧寡婦控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

寄附金控除

 地方公共団体、兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部へ寄附した場合には、次のAとBにより計算した額の合計額(Bは所得割額の20%(※)が上限)を控除します。
 ※平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合)は、所得割額の10%が上限

A:{(寄附金の支払額または総所得金額等の30%のいずれか少ない金額)-2,000円}×10%(うち市民税6%、県民税4%)
B:(地方公共団体への寄附金の支払額―2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)

住宅借入金等特別税額控除

 前年分の所得税において、平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別控除を受けた場合、AからBを控除した金額を控除します。

A:前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額や、平成19~20年中の居住年に係る住宅借入金等の金額がある場合は、それらがなかったものとして計算した金額となります。)

B:前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)

(注)前年分の所得税に係る課税総所得金額等の5%(うち市民税3%、県民税2%)に相当する金額が限度額となります(最高97,500円)。ただし、居住年月が平成26年4月から令和4年12月までであって、特定取得・特別特定取得(※)である場合には、前年分の所得税に係る課税総所得金額等の7%(うち市民税4.2%、県民税2.8%)に相当する金額が限度額となります(最高136,500円)。

※「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

外国税額控除

 外国で所得税や市県民税に相当する税金が源泉徴収された所得がある場合には、国際間の二重課税にならないよう、一定の金額を限度として控除します。所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、

  1. まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。
  2. さらに控除しきれない額があるときは、次に市民税の額から一定の金額を限度として控除します。

 (注)控除限度額は次のとおりです。

  1. 所得税 所得税額控除限度額(A)=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
  2. 県民税 県民税控除限度額=(A)×12%
  3. 市民税 市民税控除限度額=(A)×18%

配当控除

 法人税との二重課税を防止するため、総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得を除きます。)がある場合に、次の配当等の種類・割合により計算した額を控除します。

課税所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
区分 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

株式等譲渡所得割額控除・配当割額控除

 申告分離課税の対象となる、上場株式等の配当および譲渡所得に対する税率を、10%(うち所得税7%、市県民税3%)とする特例措置は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は本則税率である20%(うち所得税15%、市県民税5%)が用いられます。

株式等譲渡所得割額控除

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、他の所得と区分して、20%(うち所得税15%、市県民税5%)の分離課税が行われます。なお、上記の株式譲渡に係る所得については、既に源泉徴収をされているため、申告不要ですが、申告をされた場合は市県民税の所得割で課税し、市県民税所得割額から株式等譲渡所得割額(譲渡益の5%(うち市民税3%、県民税2%))を控除します。

配当割額控除

 一定の上場株式等の配当等に係る所得に対しては、配当等の支払の際に他の所得と区分して、20%(うち所得税15%、市県民税5%)の分離課税が行われます。なお、上記の配当等に係る所得については、既に源泉徴収をされているため、申告不要ですが、申告をされた場合は市県民税の所得割で課税し、市県民税所得割額から配当割額(配当所得の5%(うち市民税3%、県民税2%))を控除します。

控除を受けるための手続きについて

 調整控除以外の控除を受ける場合は、確定申告書または市県民税申告書の提出が必要です。

※寄附金控除について給与所得者等でふるさと納税のワンストップ特例制度を利用する場合には、申告書の提出は不要ですが、その年分について確定申告等を行う場合には、ふるさと納税に係る寄附金も併せて申告する必要がありますのでご注意ください。

※給与所得のみの方で勤務先の年末調整において住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方は、申告書の提出は不要ですが、給与支払者が提出する給与支払報告書にその旨が記載されている必要があります。

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