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国民健康保険税の納付

国民健康保険税の普通徴収について

納期限について

 税目別納期一覧はこちら。 [PDFファイル/101KB]

 ※納期限日が金融機関の休業日の時は、翌営業日となります。
 ※口座振替納付の場合は、納期限日が振替日となります。

普通徴収について

課税の単位について 国民健康保険税の課税期間は、4月~翌3月までの「年度」を単位としています。
納税通知について

その年度の4月以前から国保に加入している、あるいは6月末までに加入届をしたみなさまには、「1期~9期」の納税通知書を7月中旬からお送りします。

※7月にお送りするのは納税通知書と1期分の納付書です。2期分以降の納付書は、毎月お送りします。

納期について 納期は年間9回です。1期~9期の各納期限は、原則として7月25日(1期)~翌年3月25日(9期)です。
※25日が土日祝日の場合は、それ以降直近の平日が納期限となります。詳しくは、上記「納期限について」をご覧ください。
年度途中加入について 納税通知書は、原則として届出をした翌月にお送りします。
こんな場合は?

例:10月5日に「9月25日に社会保険を脱退した」と届け出た場合

9月から翌年3月までの月割り課税計算をして、11月に通知書をお送りします。1回目の納期は、5期です。月割り税額を5期から9期の5回でお支払いただくように各納期に割り振ります。

国民健康保険税の特別徴収について

納期限について

 納期

  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 翌年2月

 ※年金受給月となります。

 平成20年10月から、65歳以上74歳以下の世帯主であって、次の(1)-(3)の事項すべてにあてはまる方は、世帯主の年金から天引き(特別徴収)で納めていただくことになりました。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していること。
  2. 国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯(年度の途中で75歳となる世帯主の人は特別徴収となりません。)
  3. 特別徴収の対象となる世帯主の年金の年額が180,000円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金の2分の1を超えないこと。

 ※(1)~(3)に該当する方でも口座振替による納付をしている方は、口座振替が優先されます。

 なお、特別徴収の対象とならない方は、従来どおり納付書等で納めていただきます。(普通徴収)

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