国民健康保険税の納付
国民健康保険税の普通徴収について
納期限について
※納期限日が金融機関の休業日の時は、翌営業日となります。
※口座振替納付の場合は、納期限日が振替日となります。
普通徴収について
課税の単位について | 国民健康保険税の課税期間は、4月~翌3月までの「年度」を単位としています。 |
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納税通知について |
その年度の4月以前から国保に加入している、あるいは6月末までに加入届をしたみなさまには、「1期~9期」の納税通知書を7月中旬からお送りします。 ※7月にお送りするのは納税通知書と1期分の納付書です。2期分以降の納付書は、毎月お送りします。 |
納期について | 納期は年間9回です。1期~9期の各納期限は、原則として7月25日(1期)~翌年3月25日(9期)です。 ※25日が土日祝日の場合は、それ以降直近の平日が納期限となります。詳しくは、上記「納期限について」をご覧ください。 |
年度途中加入について | 納税通知書は、原則として届出をした翌月にお送りします。 |
こんな場合は? |
例:10月5日に「9月25日に社会保険を脱退した」と届け出た場合 9月から翌年3月までの月割り課税計算をして、11月に通知書をお送りします。1回目の納期は、5期です。月割り税額を5期から9期の5回でお支払いただくように各納期に割り振ります。 |
国民健康保険税の特別徴収について
納期限について
納期
- 4月
- 6月
- 8月
- 10月
- 12月
- 翌年2月
※年金受給月となります。
平成20年10月から、65歳以上74歳以下の世帯主であって、次の(1)-(3)の事項すべてにあてはまる方は、世帯主の年金から天引き(特別徴収)で納めていただくことになりました。
- 世帯主が国民健康保険に加入していること。
- 国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯(年度の途中で75歳となる世帯主の人は特別徴収となりません。)
- 特別徴収の対象となる世帯主の年金の年額が180,000円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金の2分の1を超えないこと。
※(1)~(3)に該当する方でも口座振替による納付をしている方は、口座振替が優先されます。
なお、特別徴収の対象とならない方は、従来どおり納付書等で納めていただきます。(普通徴収)