個人市県民税の所得控除(令和3年度課税以降適用)
所得控除とは、それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの実情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
所得控除の種類、金額等について
控除の種類 |
控除が適用される場合 |
控除金額(算出方法) |
雑損控除 |
災害や盗難、横領によって住宅や家財などに被害を受けた場合 |
次のうち、いずれか多い方の金額
・(損失金額-保険等の補填)-総所得金額等×10% ・(災害関連支出の金額-保険等の補填)-50,000円 |
医療費控除 |
一定の金額以上の医療費の支払いがある場合 |
支払った金額-保険などで補填された金額-(総所得金額等×5% または 100,000円 のいずれか少ない方)
※200万円が控除限度額 |
セルフメディケーション税制による特例 (医療費控除の特例) |
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っている方が、一定の金額以上の特定一般用医薬品等を購入した場合
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12,000円を超える部分の金額 ※88,000円が控除限度額
※医療費控除との併用は不可 |
社会保険料控除 |
社会保険料を支払った場合 |
支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金を支払った場合 |
支払った金額 |
生命保険料控除 |
生命保険や生命共済などについて保険料を支払った場合 |
※計算方法は以下のとおり。 |
地震保険料控除 |
損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料がある場合 |
※計算方法は以下のとおり。 |
ひとり親控除 |
ひとり親である場合 ※詳細な要件は以下のとおり。 |
300,000円 |
寡婦控除 |
寡婦であり、ひとり親の要件に該当しない場合 ※詳細な要件は以下のとおり。 |
260,000円 |
勤労学生控除 |
勤労学生である場合 |
260,000円 |
障害者控除 |
あなたや控除対象配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合
なお、障害者控除は、扶養控除のない16歳未満の扶養親族にも適用されます。 |
・障害者・・・260,000円 ・特別障害者・・・300,000円 ・同居特別障害者・・・530,000円 |
配偶者控除 |
控除対象配偶者がいる場合 |
※計算方法は以下のとおり。 |
配偶者特別控除 |
配偶者がいる場合で、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除 |
※計算方法は以下のとおり。 |
扶養控除 |
控除対象扶養親族がいる場合 |
・一般の控除対象扶養親族・・・330,000円 ・特定扶養親族・・・450,000円 ・老人扶養親族(同居老親等)・・・450,000円 ・老人扶養親族(同居老親等以外)・・・380,000円 |
基礎控除 |
所得に応じて適用される控除 ※合計所得2,500万円を超える方は適用無し。 |
合計所得が ・2,400万円以下・・・430,000円 ・2,400万円超、2,450万円以下・・・290,000円 ・2,450万円超、2,500万円以下・・・150,000円 |
生命保険料控除
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
年間の支払保険料等 |
控除額 |
12,000円以下 |
支払保険料等の金額 |
12,000円超 32,000円以下 |
支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 |
28,000円(上限) |
(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
年間の支払保険料等 |
控除額 |
15,000円以下 |
支払保険料等の金額 |
15,000円超 40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円(上限) |
(3) 一般の保険料と個人年金保険料の両方を支払った場合の控除額
(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額(各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円)
地震保険料控除
支払損害保険料のすべてが損害保険契約等に係る地震損害部分の保険料または掛金である場合(A)
支払った保険料 |
控除額 |
~50,000円 |
支払った保険料の金額の合計額×1/2 |
50,001円~ |
25,000円 |
支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合(B)
支払った保険料 |
控除額 |
~5,000円 |
支払った保険料 |
5,001円 ~15,000円 |
支払った保険料の金額の合計額×1/2+2,500円 |
15,001円~ |
10,000円 |
- 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等((A)の対象になるものを除く)の保険料については、従来の損害保険料控除が適用されます。
一つの損害保険契約等または平成18年12月31日までに締結した一つの長期損害保険契約等に基づいて地震保険料と長期損害保険料の両方を支払っている場合
選択により、地震保険または長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
支払損害保険料のうちに、(A)と(B)がある場合
・(A)及び(B)に準じて計算した金額の合計額が25,000円未満の場合・・・この合計額
・(A)及び(B)に準じて計算した金額の合計額が25,000円以上の場合・・・25,000円
ひとり親控除
区分(要件等) |
控除額 |
現に婚姻をしていない者、または配偶者の生死が明らかでない者のうち、次の要件を満たす者。
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300,000円 |
寡婦控除
区分(要件等) |
控除額 |
次に掲げる者でひとり親控除の要件に該当せず、夫と離婚した後に婚姻していない者のうち、次の要件を満たす者。
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260,000円 |
次に掲げる者でひとり親控除の要件に該当せず、夫と死別した後に婚姻していない者、または夫の生死が明らかでない者のうち、次の要件を満たす者。
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260,000円 |
配偶者控除
対象者 |
控除額 |
|||
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 1000万円超 |
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控除対象配偶者 |
330,000円 |
220,000円
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110,000円
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適用外 |
老人控除対象配偶者 |
380,000円
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260,000円
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130,000円
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※控除対象配偶者とは、その年 12月31日現在で以下の4つの要件をすべて満たしている人をいいます。(1)民法の規定による配偶者であること(内縁の人を除く)(2)納税義務者と生計を一にしていること(3)年間の合計所得金額が 48万円以下であること(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
|||
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 1000万円超 |
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48万円超100万円以下 |
330,000円 |
220,000円 |
110,000円 |
適用外
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100万円超105万円以下 |
310,000円 |
210,000円 |
110,000円 |
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105万円超110万円以下 |
260,000円 |
180,000円 |
90,000円 |
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110万円超115万円以下 |
210,000円 |
140,000円 |
70,000円 |
|
115万円超120万円以下 |
160,000円 |
110,000円 |
60,000円 |
|
120万円超125万円以下 |
110,000円 |
80,000円 |
40,000円 |
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125万円超130万円以下 |
60,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
|
130万円超133万円以下 |
30,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
|
133万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |