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公的年金に係る市県民税の特別徴収

 平成21年10月から65歳以上の年金受給者の方の年金所得にかかる個人市県民税について、老齢基礎年金等からの特別徴収制度(年金からの引き落とし)が導入されています。

対象者

 公的年金からの特別徴収の対象者は、個人市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた者であって、当該年度の4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方を対象とします。

 ただし、老齢年金給付の年額が180,000円以下の方や、当該年度の特別徴収税額が老齢年金給付の年額を超える方は、対象といたしません。なお、遺族年金および障害年金などの非課税の年金は、特別徴収の対象とはなりません。

特別徴収対象税額

 特別徴収の対象税額は、公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額とし、対象年金は老齢等年金給付とします。従って、年金所得以外の所得(給与所得など)に係る所得割額等は、特別徴収とは別で徴収することになります。

徴収方法

【初年度(初めて引き落としされる年度)】

  • 年度の前半 普通徴収(納付書納付、または口座振替)

 公的年金等に係る市県民税の年税額の半分を、2回に分けて個人で納付書や口座振替で納付していただきます。

  • 年度の後半 特別徴収(年金からの引き落とし)

 年税額の残りの半分を3回に分けて10月、12月、翌年2月の年金支給時に、特別徴収により徴収します。

※納期割り振りイメージ

年度の前半(普通徴収) 年度の後半(特別徴収)
6月 9月 10月 12月 翌年2月
初年度の年税額の4分の1ずつ 初年度の年税額の6分の1ずつ

 6月と9月は年税額の4分の1ずつを、納付書や口座振替で納めます。10月、12月、2月は、年税額の6分の1ずつが年金から引き落とされます。

 

【2年目以降(前年度から継続されて引き落としされる年度)】

  • 年度の前半 仮徴収(年金からの引き落とし)

 前年度分の公的年金に係る年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて、4月、6月、8月の年金支給時に特別徴収により徴収します。(平成28年10月1日から適用)

  • 年度の後半 本特別徴収(年金からの引き落とし)

 年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を、3回に分けて10月、12月、翌年2月の年金支給時に特別徴収により徴収します。

※納期割り振りイメージ

特別徴収
年度の前半(仮徴収) 年度の後半(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
前年度分の公的年金に係る年税額の2分の1に相当する額を4月、6月、8月の3回に分けて特別徴収 年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1ずつを特別徴収

特別徴収の例

 収入が公的年金のみで、令和4年4月1日に65歳の人の場合

  • 令和4年度の市県民税の年税額が54,000円
  • 令和5年度の市県民税の年税額が45,000円

令和4年度(初めて引き落とされる年度) 年税額54,000円の場合

普通徴収27,000円+特別徴収27,000円=54,000円

普通徴収 特別徴収
6月 9月 10月 12月 翌年2月
13,500円 13,500円 9,000円 9,000円 9,000円
1/4 1/4 1/6 1/6 1/6
初年度の年税額の4分の1ずつ 初年度の年税額の6分の1ずつ

令和5年度(前年度から継続されて引き落としされる年度) 年税額45,000円の場合

 特別徴収(仮徴収)27,000円+特別徴収(本徴収)18,000円=45,000円

特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
9,000円 9,000円 9,000円 6,000円 6,000円 6,000円
前年度分の公的年金に係る年税額(54,000円)の2分の1に相当する額(27,000円)を4月、6月、8月の3回に分けて特別徴収 年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1ずつを特別徴収

特別徴収が停止となる場合

 次のような場合に、特別徴収が停止になることがあります。停止になった場合、特別徴収ができなくなった税額は、個人で納付書や口座振替で納めていただくことになります。

  1. 特別徴収されている年金の支給が停止された場合
  2. 介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合
  3. 年度の途中で公的年金所得にかかる税額に変更があった場合
  4. 市外へ転出した場合
  5. 死亡した場合
  6. その他、年金特別徴収が困難と認められた場合

 ※3,4については、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなります。(平成28年10月1日から適用)

65歳未満の方の公的年金にかかる市県民税の納税方法

給与からの特別徴収(天引き)ができる方

 原則、給与分と年金分を合算し、給与からの特別徴収(天引き)となります。

 ※本人の希望によって、年金分の市県民税については、普通徴収(納付書納付、または口座振替)とすることも可能です。

給与からの特別徴収(天引き)ができない方

 給与収入がない方や、給与からの天引きができない方などは、普通徴収にて納付となります。