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退職所得に係る市県民税

課税の方法

 個人の市県民税は、納税義務者の前年中の所得に対して、その翌年に課税します。一方退職所得に対しては、原則として他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に市県民税を徴収する、いわゆる現年分離課税を行っています。

課税地

 退職所得の支払を受ける人のその退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

退職所得の特別徴収税額の税率

市民税 県民税
課税退職所得金額×6% 課税退職所得金額×4%

※1 平成19年1月1日以降の分から、税率は一律10%(市民税6%、県民税4%)に変更になりました。
※2 それぞれ100円未満の端数がある場合は切り捨てます。

課税退職所得金額

 課税退職所得金額=(退職手当等―退職所得控除額)×0.5

※ 勤続年数5年以下の法人役員等が支払いを受ける退職手当等については、上記計算式の0.5を乗じる措置はありません。

※ 令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、勤続年数5年以下の法人役員等以外であっても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分には上記計算式の0.5を乗じる措置はありません。

退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 400,000円×勤続年数(最低800,000円)
20年超の場合 8,000,000円+700,000円×(勤続年数―20年)

 ※1 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年とします。(例:23年4か月→24年)
 ※2 在職中に障害者に該当することになったことにより退職した場合は、退職所得控除額が1,000,000円加算されます。

退職所得の特別徴収税額

 退職所得の特別徴収税額=課税所得金額×市県民税率10%

 ※ 平成23年度の市県民税の税法改正より、平成25年1月1日以降の退職所得にかかる特別徴収税額に関して、10%の税額控除がなくなりました。