災害被害者に対する市税の減免
災害被害者に対する市税の減免について
台風や地震などの災害に遭われた方については、市民税や固定資産税などが減免となる制度があります。
市民税の減免
死亡等による場合
災害によって、市民税(個人に限る。以下同じ。)の納税義務者が次の理由に該当することとなった場合においては、災害以後の納期に係る税額(特別徴収の場合は、災害以後に徴収する税額。以下同じ。)について、次のとおり軽減または免除します。
理由 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
住宅や家財に損害が発生した場合
災害によって、納税義務者(納税義務者の控除対象配偶者もしくは扶養親族を含む。)が所有する住宅や家財について損害を受けた金額(保険金等により補填される金額を除く。)が、その住宅や家財の価格の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対して、次の区分により軽減または免除します。
合計所得金額 | 軽減または免除の割合 | |
---|---|---|
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
農作物の災害が発生した場合
冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害については、農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額について次の区分により軽減または免除します。
合計所得金額 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
固定資産税の減免
土地に対する固定資産税の減免
災害によって、農地または宅地に被害を受けた場合、固定資産税額のうち、災害以後の納期に係る税額ついて、次の区分により軽減または免除します。
損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
家屋に対する固定資産税の減免
損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の5以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
屋根、内壁、外壁、建具、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
償却資産に対する固定資産税の減免
「家屋に対する固定資産税の減免」の規定に準じて軽減または免除します。
国民健康保険税の減免
災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準じると認められる場合、国民健康保険税を減免する制度があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
洲本市国民健康保険税条例
申請について
災害による市税の減免を申請される場合は、洲本市役所税務課まで、電話か窓口にてお問い合わせください。現在の状況等をお伺いいたします。
申請窓口
洲本市本町3丁目4-10
洲本市役所税務課
電話 0799-24-7603(直通)
申請結果について
申請の結果については、受理・不受理問わず書面にて送付いたします。審査の結果、不受理になることもございますので、ご了承ください。
詳しくは
以下のリンクをご覧ください。