Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市民税 > > 年金所得者の申告について

年金所得者の申告について

公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度について

 平成23年分以後の所得税の確定申告において、「公的年金収入金額が400万円以下かつ公的年金以外の所得が20万円以下の方」については、税務署にて確定申告をする必要がなくなりました。

申告不要制度対象者でも、所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます

 所得税が源泉徴収されている場合は、医療費控除や生命保険料控除などを申告することで、所得税の還付が受けられる場合があります。

 この場合は、申告不要制度対象者でも、所得税の還付を受けるために確定申告書を税務署に提出することができます。

確定申告をしない場合でも、市・県民税の申告をすることができます

 「公的年金収入金額が400万円以下かつ公的年金以外の所得が20万円以下」であり、確定申告をしない場合、市・県民税の税額算定は、公的年金支払者からの「公的年金支払報告書」により計算しています。この場合で次に該当する方は、市申告をしていただくことにより、市・県民税が減額となる場合があります。

  • 健康保険料や後期高齢者医療保険料等を、現金や口座引き落としで納めた方
  • 控除の対象となる医療費や生命保険料、地震保険料を支払った方
  • 公的年金支払者に提出した扶養親族等申告書で記載した者以外の控除対象扶養親族がいる方

市申告の手続きについて 

 洲本市役所税務課などで、市申告を行っていただきます。

 〇持ち物

  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)※マイナンバーカードをお持ちいただいた場合は、必要ありません。
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号記載の住民票など)
  • 健康保険料等の納付額証明書
  • 生命保険料や地震保険料の払込証明書、控除証明書
  • 支払った医療費の領収書(あらかじめ合計金額を計算しておいて下さい。)

 〇控除対象扶養親族の申告について

  • 控除対象扶養親族を申告する場合は、氏名、生年月日、別居の場合は住所も分かるようにしておいてください。
  • 前年中の合計所得金額が48万円を超えていないこと及び他の納税者の控除対象扶養親族となっていないことを確認しておいてください。

 〇申告窓口

洲本市役所税務課

〒656-8686 洲本市本町3丁目4-10

Tel:0799-24-7603(直通) Fax:0799-22-3900

五色庁舎地域生活課

〒656-1395 洲本市五色町都志203

Tel:0799-33-0160(代表) Fax:0799-33-0222

由良支所

〒656-2541 洲本市由良2丁目7-22

Tel:0799-27-1221 Fax:0799-27-2461