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給与支払報告書の提出について(令和5年分)

 兵庫県内すべての市町は平成30年度より個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。それに伴い、給与支払報告書提出の際、普通徴収切替理由書の提出をお願いしております。提出のない場合は特別徴収事業所として指定させていただく場合がございますので、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

 給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務がある事業者(給与支払者)は、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少に関わらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、受給者(従業員)の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所所在地の市区町村に提出することとされています。
 給与支払報告書(個人別明細書)は、所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入のうえ、必ず期限内(令和6年1月31日まで)に提出してください。

提出対象者

  • 前年中に給与等の支払をしたすべての従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)が対象となります。
  • 対象者のうち、1月1日現在の在職者については、給与の支払額の多少や、年末調整をしているか否かに関わらず、提出が必要です。
  • 青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合を含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、提出が必要となりますので、ご注意ください。

提出書類

  • 総括表および普通徴収切替理由書 1部
  • 給与支払報告書(個人別明細書) 従業員1名につき1枚 ※令和4年分より提出枚数が変更になっています。

 「総括表および普通徴収切替理由書」については、下記より洲本市の様式をダウンロードしていただけます。普通徴収(住民税の給与天引を行わない)従業員の方がいらっしゃる場合は、必ず普通徴収切替理由書の記載をお願いいたします。「個人別明細書」につきましては、税務署や税務課窓口において配布しておりますのでご利用下さい。

令和6年洲本市給与支払報告書総括表および切替理由書(令和5年中所得) [Excelファイル/263KB]

令和6年洲本市給与支払報告書総括表および切替理由書(令和5年中所得) [PDFファイル/440KB]

 (※左面が総括表、右面が普通徴収切替理由書となっております。)

 特別徴収と普通徴収の個人別明細書は、以下のように整理した上で提出して下さい。(eLTAXにより提出される場合は、総括表および普通徴収切替理由書の添付は必要ありませんが、必ず「普通徴収」にチェックをして、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収となる理由の明記をお願いいたします。)
記載例

eLTAXまたは光ディスクをご利用いただく事業者様へ 

 例年、特別徴収の給与支払報告書をご提出いただいた事業所様に対して、洲本市から紙の総括表をお送りしているところではありますが、eLTAXまたは光ディスクにて総括表および給与支払報告書をご提出いただいている事業所様より、紙の総括表の送付は不要であるというご意見をいただいています。そのため、本市では、前年度の特別徴収の総括表および給与支払報告書を、eLTAXまたは光ディスクにてご提出いただいた事業所様に関しては、原則、次年度以降は紙の総括表等を送付しないこととしております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

給与支払報告書の提出についての案内 [PDFファイル/714KB]

eLTAXにて税額通知の電子データでの 受取を希望される事業者様へ

 令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本) が廃止され、「電子データ(副本)と紙(正本)」での受取はできなくなります。 「電子データ(正本)」又は「紙(正本)」どちらかでの受取になりますので、ご注意ください。
 また、 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取を選択できるようになります(※)。 電子データでの受取を選択される場合は、受給者番号が必須となります 。ただし 、下記の文字、文字列は受給者番号として使用できません。 これらの文字、文字列が使用されている場合は、受給者番号の訂正、給与支払報告書の再提出をしていだたくことになりますので十分 にご注意ください。なお、特別徴収税額通知(納税義務者用)も 「電子データ(正本)」又は「紙(正本)」どちらかでの受取になります 。
 詳細については、以下のeLTAXホームページをご覧ください。 

  個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(国税庁ホームページ)<外部リンク>

 ※従業員に電子的に配布するための体制が必要です。

禁止文字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与支払報告書(個人別明細書)の様式に関するご注意

 令和2年分の給与支払報告書(源泉徴収票)より、所得金額調整控除の創設、基礎控除の見直し、未婚のひとり親への対応及び寡婦控除の見直し等により、項目名・記載内容が変更されています。
 詳しい記入方法については、以下の国税庁ホームページ掲載の手引きをご覧ください。

 令和5年分給与所得の源泉徴収票の記載の仕方(国税庁ホームページ)<外部リンク>

 ※ 旧様式の給与支払報告書(個人別明細書)では受付ができませんので、ご注意ください。

提出方法

 令和3年1月1日以降、市区町村に提出する給与支払報告書について、基準年(前々年)における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
 令和6年1月に提出する給与支払報告書に関しては、令和4年1月に提出した源泉徴収票の枚数が100枚を超えていれば、eLTAXまたは光ディスク等による提出が必要となります。

給与支払報告書等のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました! [PDFファイル/264KB]

電子申告(eLTAX)による提出

 洲本市では、平成22年12月20日よりeLTAXサービスを利用した電子申告が利用可能です。
 eLTAXを利用すれば、申告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止できます。また、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあります。
 市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できますので、是非ご利用ください(税法改正に対応した最新のバージョンのソフトを使用してください)。

 官公庁様や、提出枚数が概ね50枚を超える事業所様につきましては、是非ご利用をご検討ください。

 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
 なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>をご覧ください。

光ディスク等による提出

 光ディスク等(正副計2本)をご提出ください。ご提出いただいた光ディスク等は、本市にて保管いたします。
 当市からの特別徴収税額データについて、光ディスク等での送付を希望される場合は、光ディスク等により給与支払報告書をご提出いただく際に、送付用の空ディスクも1部同封するようお願いします。
 送付用の空ディスクが同封されていなかった場合、光ディスク等での送付は行わず、書面での送付になります。
 送付用の空ディスクが同封されている場合は、特別徴収税額データを格納したディスクのみの送付になります。

光ディスク等の規格等

 総務省の通達に基づいた形式で光ディスク等を作成してください。

データの形式

  • 記録形式 CSV(カンマ区切り形式)可変長
  • 記録コード シフトJIS
  • 漢字水準 JIS第1水準及び第2水準

提出先・お問い合わせ先

 洲本市役所税務課市民税係
 
〒656-8686
 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
 洲本市役所財務部税務課市民税係
 電話:0799-24-7603
 Fax:0799-22-3900

 ※ 郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。
 ※ 電話、ファックス、電子メールによる給与支払報告書や各種届出書の提出は受け付けていません。

提出期限

 毎年1月31日(期限厳守)
 ※1月31日が土曜日・日曜日の場合は2月第1月曜日が提出期限となります。

 提出忘れにご注意ください。なるべく早めの提出にご協力をお願いします。

注意事項

受給者の住所について

 給与支払報告書(個人別明細書)の「支払を受ける者の住所」欄は、その年の1月1日現在で住民票がある住所を記載してください。誤った住所が記載されていますと、税額の決定が遅れ、他の公的手続き等にも支障が生じる場合があります。

 例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の「住所または居所」欄に実際に住んでいる場所(居住地)を記載し、摘要欄に1月1日現在で住民登録している住所を記載いただいたうえで、居住地がある市区町村にご提出ください。なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。

乙欄の給与支払報告書の取り扱い

 給与支払報告書に乙欄の記載がある場合は、主たる給与から特別徴収すると判断し、主たる給与支払報告書と合算して特別徴収することとなります。

給与所得者異動届出書について

 給与支払報告書の提出後に、転勤・退職等の理由で、受給者に異動が生じた場合は、「給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください(普通徴収の場合は提出不要です)。提出されなかったり、遅れたりしますと、その受給者が引き続き勤務されているという前提で税額決定されることや、督促状等が発送されることがありますので、ご注意ください。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(記入例を含む) [PDFファイル/1.11MB]

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