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国民健康保険税の税額計算

税額計算から通知まで

1.4月から翌年3月までの年間国保税額を、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども子育て支援金分として、下記の税額(率)表で計算します。税額は、

 国民健康保険税 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分 + 子ども・子育て支援金分​

 となります。

2.年度の途中で加入するなど、12か月加入しない場合は、年間国保税額を月割りします。
3.住民票(世帯)が同じ「加入者全員」の国保税を、住民票上の「世帯主」宛てに通知します。(世帯主が国保に加入していなくても同様です。)

税額(率)表(令和8年度分)

 税額(率)表の項目については、下記のとおりです。
 (※平成30年度より資産割を廃止し、賦課方式を所得割・均等割・平等割の「3方式」へ変更しました。)

  1. 医療分
  2. 後期高齢者支援金分
  3. 介護分(40歳以上65歳未満の加入者のみ)
  4. 子ども・子育て支援金分

  ・平等割 一世帯にかかる税額
  ・均等割 加入者一人ひとりにかかる税額
  ・所得割 加入者の所得に応じてかかる税額

医療分

加入者すべてに課されるもので、皆さんが医療機関にかかられた時の保険者支払い分に使用されます。

医療分年間国保税額の計算
(1)平等割(一世帯にかかる税額) 19,000円
(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額) 28,000円×加入者人数
(3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) 基準総所得金額(*)×7.0%
医療分年間国保税額

(1)平等割+(2)均等割+(3)所得割

※最高限度額:670,000円

後期高齢者支援金分

加入者すべてに課されるもので、平成20年4月より開始された後期高齢者医療制度を支援するために使用されます。

後期高齢者支援金分年間国保税額の計算
(1)平等割(一世帯にかかる税額) 7,500円
(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額) 11,000円×加入者人数
(3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) 基準総所得金額(*)×3.0%
後期高齢者支援金分年間国保税額

(1)平等割+(2)均等割+(3)所得割

※最高限度額:260,000円

介護分

加入者のうち40歳から64歳までの人に課されるもので、介護保険制度に対する納付金等に使用されます。

介護分年間国保税額の計算
(1)平等割(一世帯にかかる税額) 5,500円
(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額) 11,800円×加入者人数
(3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) 基準総所得金額(*)×2.7%
介護分年間国保税額

(1)平等割+(2)均等割+(3)所得割

※最高限度額:170,000円

子ども・子育て支援金分

加入者すべてに課されるもので、子ども・子育て世代への支援に使用されます。​

子ども・子育て支援金分年間国保税額の計算
(1)平等割(一世帯にかかる税額) 900円
(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額) 1,300円×加入者人数(※18歳未満は全額軽減となります)

(3)18歳以上被保険者均等割(18歳以上の加入者一人ひとりにかかる税額)

100円×18歳以上の加入者
(4)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) 基準総所得金額(*)×0.29%
子ども・子育て支援金分年間国保税額

(1)平等割+(2)均等割+(3)18歳以上被保険者均等割+(4)所得割

※最高限度額:30,000円

* 基準総所得金額とは、 所得の合計から基礎控除額を差し引いた金額をいいます。

   基礎控除額は、合計所得金額により下表のとおりとなります。

 
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

所得割の計算について

所得割計算の対象となる所得

 加入者が前年中に得たすべての所得の金額です。ただし、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。

所得から控除される額

 医療分及び後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分は、加入者全員の所得からそれぞれ基礎控除額を差し引いた額の合計金額が基準総所得金額になります。介護分は、介護保険第2号被保険者に該当する方の所得から基礎控除額を差し引いた額の合計額が介護分の基準総所得金額となります。国保税には、住民税のような扶養控除、社会保険料控除等はありません。

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